○橋本市防犯カメラ設置補助金交付要綱

令和4年2月2日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の安全確保及び犯罪抑止のため防犯カメラを設置しようとする区・自治会に対し、予算の範囲内で橋本市防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、地域住民の安全確保及び犯罪抑止のため、新たに防犯カメラを設置しようとする区・自治会で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 当該区・自治会において防犯カメラ設置について合意がなされていること。

(2) 防犯カメラの撮影区域が当該区・自治会の区域内であり、かつ、撮影範囲の2分の1以上が道路、公園等不特定多数の者が利用する公共空間であること。

(3) 防犯カメラの撮影範囲内に民家及び事業所等がある場合は、その管理者等の同意を得ていること。

(4) 防犯カメラ設置場所の所有者等の同意を得ていること。

(5) 防犯カメラ設置について管轄警察署の助言を受けていること。

(6) 防犯カメラ設置を示す表示板を取り付けること。

(7) 防犯カメラ設置完了の日から起算して5年以上維持管理すること。

(8) 撮影される個人のプライバシー侵害防止を図るよう、設置及び管理運用規程を定めること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。ただし、補助の対象とする防犯カメラは、同一の区・自治会につき、当該年度において原則として1台を限度とする。

(1) 防犯カメラの購入費及び設置工事費

(2) 防犯カメラ設置表示板の購入費及び設置費

(3) その他市長が必要と認める費用

2 前項の規定にかかわらず、防犯カメラの維持管理費並びに地代及び占用料等については補助の対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区・自治会(以下「申請者」という。)は、橋本市防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 設置箇所の位置図

(2) 設置箇所の現況写真

(3) 撮影範囲を示した平面図

(4) 設置に要する費用の見積書

(5) 設置する防犯カメラの仕様書

(6) 防犯カメラ設置について地域の合意が形成されていることを証する書類

(7) 防犯カメラ設置場所の使用に関する権限を有し、又は有する見込みであることを証する書類

(8) 防犯カメラ設置及び管理運用規程

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内においてその交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、橋本市防犯カメラ設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の規定による通知を受ける前に、当該申請に係る防犯カメラについて、購入に係る契約や設置工事を行ってはならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、防犯カメラの設置を完了したときは、橋本市防犯カメラ設置実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置に要した費用の領収書

(2) 防犯カメラ及び設置表示板の設置状況が確認できる現況写真

(3) 設置した防犯カメラで実際に撮影した映像の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、橋本市防犯カメラ設置補助金交付額確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付)

第9条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市防犯カメラ設置補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けて補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示による義務又は手続を履行しないとき。

(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(返還)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、橋本市防犯カメラ設置補助金返還通知書(様式第6号)により、期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

(処分等の禁止)

第12条 申請者は、補助金により設置した防犯カメラを譲渡、廃棄、移転等の処分をしてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市防犯カメラ設置補助金交付要綱

令和4年2月2日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)