○橋本市病院企業職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程

令和3年12月2日

病院事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当(以下「管理職員特別勤務手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる勤務)

第2条 条例第4条の2に規定する管理者が別に定める勤務については、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号。以下「規則」という。)第9条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(手当の額)

第3条 管理職員特別勤務手当の額は、次の表に定めるとおりとする。

支給区分

給料表

職務の級

手当額

6時間を超えて勤務した場合

行政職給料表

7級

12,000円

6級

9,000円

医療職給料表(1)

5級

18,000円

医療職給料表(2)及び(3)

6級

16,000円

5級

14,000円

6時間以内の勤務の場合

行政職給料表

7級

8,000円

6級

6,000円

医療職給料表(1)

5級

12,000円

医療職給料表(2)及び(3)

6級

11,000円

5級

10,000円

(準用)

第4条 前2条に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給については、規則第9条第7項及び第9項から第11項までの規定を準用する。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に病院事業管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(橋本市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

橋本市病院企業職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程

令和3年12月2日 病院事業管理規程第19号

(令和3年12月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和3年12月2日 病院事業管理規程第19号