○橋本市地方創生テレワーク交付金事業補助金交付要綱

令和3年9月22日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として地方創生テレワークを推進し、地方への企業と新たな人の流れを創出し地域経済を活性化することを目的として、サテライトオフィス等の整備開設を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方創生テレワーク 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に大都市圏をはじめとする県外に立地する企業がテレワークを活用する地方拠点を橋本市(以下「市」という。)へ開設することや、テレワークを活用した新たな働き方による市への移住・滞在など、市の地方創生に資する取組をいう。

(2) サテライトオフィス等 地方創生テレワークを行うことができる働く環境や機能を有する次の施設をいう。

 サテライトオフィス 企業又は団体の本拠地から離れた場所に設置するオフィスで、通信機能等により本拠地で行う業務を遠隔で行うことができる事務所をいう。

 シェアオフィス 企業や個人が事務所空間や設備の一部を共有する貸し事務所をいう。

 コワーキングスペース 机、椅子、仕切り等により利用可能な共有の執務スペースをいう。

(3) 民間事業者等 次の全ての要件を満たす法人をいう。

 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

(補助対象者)

第3条 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、内閣府が定める地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和3年2月9日府地創第34号)により市が作成する実施計画において対象事業となる施設を運営する民間事業者等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行うサテライトオフィス等の整備・開設に係る事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の対象となる経費及び限度額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の経費は、内閣総理大臣が市に対して行う地方創生テレワーク交付金の交付決定日以降に契約を締結し、又は発注したものに係る経費に限るものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、補助対象者から前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付について決定を行い、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を変更する必要がある場合には、あらかじめ補助対象事業変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、補助対象事業変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求と交付)

第9条 前2条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助事業者から補助金交付請求書の提出を受けて、予算の範囲内で補助金等を交付することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、その補助対象事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第8号)に、当該補助対象事業に関する事業報告書(様式第9号)、収支決算書(様式第10号)、領収書の添付可能なものはその写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果がこの補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか審査した上で、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金交付額確定通知書(様式第11号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。

(2) この告示の規定により提出を受けた報告書等による確認その他の方法により、第3条に規定する補助対象者と認められないとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、補助金の交付が、特に不適当であると認められるとき。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを、補助金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定するもの

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費区分

内容

補助限度額

施設整備費

対象施設として整備される建築物と構造上一体となっていて、テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められる設備(例えば電気・ガス・給排水・空調設備・トイレなど)の取得・整備に要する経費

(※対象施設として整備される建築物と構造上一体となっているが、テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められない設備については、利用促進の観点から事業に必要と認められる場合、原則当該施設の施設整備・運営費の交付対象事業費全体の2割以内で対象とすることができる。)

予算の範囲内で補助対象経費合計額の3分の2を上限とする

通信環境整備費

施設におけるWi―fi、LAN環境の構築、光ファイバの敷設などに要する経費

(※クロージャーからの施設構内への引き込み工事や通信事業者の提供する光回線サービスの利用料やこれらのアクセス回線を用いインターネットに接続するためのISP利用料、施設内のWi―fi、LAN環境の構築に伴う機器の購入、レンタル、設備工事が対象となる。)

什器・機器導入費

テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められる什器・機器(例えば机やイス、パソコン、プリンター、コピー機など)に要する経費

(※テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められない什器・機器については、利用促進の観点から事業に必要と認められる場合、原則当該施設の施設整備・運営費の交付対象事業費全体の2割以内で対象とすることができる。)

施設運営費

テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められる施設運営・管理に要する経費

※内閣府の地方創生テレワーク交付金制度に基づくものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

橋本市地方創生テレワーク交付金事業補助金交付要綱

令和3年9月22日 告示第154号

(令和3年10月1日施行)