○橋本市森林作業道整備支援事業補助金交付要綱
令和3年9月21日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林の持つ多面的機能を発揮させるため、森林における作業道の開設又は改修を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「作業道」とは、間伐をはじめとする森林整備のために継続的に用いられる幅員2.5m以上の道路であって、和歌山県森林作業道作設指針(平成23年3月31日森第928号)に沿ったものをいう。
(補助対象者)
第3条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合
(3) 森林所有者から整備を受託した事業者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1のとおりとする。
(対象経費及び補助額等)
第5条 補助金の対象となる経費及び工種並びに補助上限額は、別表第2のとおりとする。
(交付条件)
第7条 規則第4条第2項の規定により補助金の交付の決定において付す条件は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア 補助対象事業の内容の変更(補助金の交付の対象となる経費の総額の30パーセント以下の減となるものを除く。)をしようとする場合
イ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(検査)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。
2 検査には、補助事業者又はその代理人が立ち会うものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業 | 採択の基準 | 備考 | |
作業道開設事業 | ア | 橋本市内の森林であること。 | |
イ | 間伐等を目的として使用すること。 | ||
ウ | 当該事業を実施する年度又はその翌年度に間伐等の計画がある作業道であること。 | ||
エ | 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条の規定による経営管理権集積計画が定められていない森林であること。 | ||
オ | 森林所有者が市税の滞納がないこと。 | ||
カ | 国、県等による補助金等の交付の対象にならないこと。 | ||
作業道改修事業 | ア | 橋本市内の森林であること。 | |
イ | 間伐等を目的として使用すること。 | ||
ウ | 当該事業を実施する年度又はその翌年度に間伐等の計画がある作業道であること。 | ||
エ | 国、県又は市の事業等により開設された作業道であること。 | ||
オ | 災害又は老朽化等の事由により、作業道としての機能が低下していること。 | ||
カ | 森林経営管理法第4条の規定による経営管理権集積計画が定められていない森林であること。 | ||
キ | 森林所有者が市税の滞納がないこと。 | ||
ク | 国、県等による補助金等の交付の対象にならないこと。 |
別表第2(第5条関係)
事業 | 対象経費及び工種 | 補助上限額 | |
作業道開設事業 | 作業道の開設に要する経費 | 延長1メートル当たり2,500円 | |
作業道改修事業 | 路面整理工に要する経費 | 機械敷きならし | 面積1平方メートル当たり200円 |
路側施設工に要する経費 | 丸太組工 | 延長1メートル当たり4,500円 | |
排水施設工に要する経費 | 丸太横断溝 | 延長1メートル当たり1,000円 | |
その他市長が特に必要と認める工種の施工に要する経費 | その工種に係る経費の総額の3分の1 | ||
備考 それぞれの事業ごとに経費の総額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
別表第3(第6条関係)
別表第4(第8条関係)
別表第5(第9条関係)