○橋本市病院事業使用料及び手数料等に関する条例施行規程

令和2年9月17日

病院事業管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院事業使用料及び手数料等に関する条例(令和元年橋本市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の納期限の特例)

第2条 条例第5条第2項に規定する病院事業管理規程で定める事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用料及び手数料を納付すべき者(以下「使用者」という。)が橋本市民病院(以下「病院」という。)に入院中である場合

(2) 使用者に係る医療保険の適用関係が確定していないこと等の理由により、使用者が最終的に納付すべき使用料及び手数料の額が明らかといえない場合

(3) 診療報酬の減点その他の保険請求上の理由等により納付すべき使用料及び手数料の額が変更された場合

(4) 診療内容の確認その他の病院の事務手続上の理由等により受診後直ちに使用料及び手数料の請求を行うことができない場合

(5) 前各号に掲げるほか、条例第5条第1項の規定により使用料及び手数料を納付させることが不合理であり、又は困難であると病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認める場合

2 管理者は、条例第5条第2項の規定により使用料及び手数料の納期限を定めるときは、前項各号に掲げる場合に応じて必要と認められる限度においてこれを定めなければならない。

(減免の申請)

第3条 条例第6条の規定による使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、必要な事項を記載した申請書(別記様式)に減免を受けようとする使用料又は手数料の種類及び金額並びに理由等を証明する書類を添えて管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日病管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

橋本市病院事業使用料及び手数料等に関する条例施行規程

令和2年9月17日 病院事業管理規程第28号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
沿革情報
令和2年9月17日 病院事業管理規程第28号
令和3年8月2日 病院事業管理規程第12号