○橋本市病院事業使用料及び手数料等に関する条例

令和元年12月18日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、橋本市病院事業の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第216号)第1条第1項に規定する病院事業に係る使用料及び手数料並びに同条例第4条の2に規定する附帯事業に係る利用料(以下「使用料及び手数料等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(橋本市民病院の使用料及び手数料)

第2条 橋本市民病院(以下「病院」という。)を使用する者は、その使用に応じて使用料及び手数料を納付しなければならない。

2 使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 医療保険各法の療養の給付を受ける場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)に基づいて算定した額

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償額の支払を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養の給付を受ける場合は、前号の規定に準じて算定された額に100分の150を乗じた額

(3) その他法令に基づく療養の給付を受ける場合は、その法令に基づく負担すべき額

(4) その他医療行為に係る使用料は、別表第1及び別表第2に定める額

(5) 契約に基づいて実施する検診及び予防接種等に係る使用料は、その契約に基づく額

(6) 契約によらずに実施する検診及び予防接種等に係る使用料は、第1号の規定に準じて算定された額に薬剤及び材料等の額を加えた額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額

(7) 特別の療養環境の提供に係る使用料については、次に掲げる額

 助産に係る場合は、別表第3に定める額

 その他の場合は、別表第4に定める額

(8) 前号以外の選定療養に係る使用料については、別表第5に掲げる額

(9) 前各号以外の診療に係る使用料については、第1号の規定に準じて算定した額に100分の150を乗じた額に、当該額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額

(10) 手数料については、別表第6に定める額

(11) 前号以外の医療関係各法の保険外併用療養費に関する特別の料金及び療養の給付と直接関係ないサービスに係る手数料については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額

(訪問看護ステーションの利用料)

第3条 訪問看護ステーションを利用する者は、その利用に応じて利用料を納付しなければならない。

2 利用料の額は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第127号)により算定した費用の額

(2) 前号に定める利用料以外の利用料については、別表第7に定める額

(病院駐車場の使用料)

第4条 病院駐車場の使用料は、別表第8に定める額とする。

(使用料及び手数料等の納付)

第5条 第2条の規定による使用料及び手数料は、その都度納付しなければならない。

2 前項の規定により使用料及び手数料をその都度納付させることが不合理であり、又は困難である場合として病院事業管理規程で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、管理者は当該使用料及び手数料等の納期限を別に定めることができる。

3 第3条に規定する利用料は、口座振替により納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

4 前条に規定する使用料は、利用者が退場するときに料金機により納付しなければならない。

(使用料及び手数料等の減免)

第6条 管理者は、貧困その他特別の理由があると認められる者に対しては、使用料及び手数料等を減免することができる。

(債権放棄)

第7条 管理者は、使用料及び手数料等に係る債権(以下この条において「診療費等の債権」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該診療費等の債権の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 消滅時効に係る時効期間が経過したとき。ただし、債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他法令の規定により、債務者が当該診療費等の債権につきその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の額が強制執行の費用並びに当該診療費等の債権に優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 当該診療費等の債権について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定による強制執行の手続又は同令第171条の4の規定による債権の申出等の措置を講じてもなお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと見込まれるとき。

(5) 債務者の死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情があり、管理者が徴収の見込みがないと決定したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理規程で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第20号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分娩介補料

100,000円

普通

105,000円

時間外

110,000円

深夜

妊産婦検診料

2,000円

初診

1,500円

再診

新生児保育料

4,650円

1日につき

別表第2(第2条関係)

避妊リング

挿入料

25,300円

1回につき

交換料

30,800円

除去料

12,100円

人工妊娠中絶料(検査料を含む。)

55,000円

1回につき10週未満

66,000円

〃10週

77,000円

〃11週

110,000円

〃16週未満

注 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

別表第3(第2条関係)

助産に係る場合の特別の療養環境(個室)

特別個室

市内居住者

1日につき

10,000円

市外居住者

15,000円

個室

市内居住者

5,000円

市外居住者

7,000円

別表第4(第2条関係)

その他の場合の特別の療養環境(個室)

特別個室

市内居住者

1日につき

11,000円

市外居住者

16,500円

個室

市内居住者

5,500円

市外居住者

7,700円

注 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

別表第5(第2条関係)

初診に関する特別の料金

2,200円

注 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

別表第6(第2条関係)

証明書(1通につき)

普通

2,200円

出産

2,200円

自動車損害賠償保障法関連

4,400円

領収

1,100円

その他

2,200円

診断書(1通につき)

普通

2,200円

死亡

2,200円

後遺症

4,400円

生命保険関係

4,400円

自動車損害賠償保障法関連

4,400円

年金用

4,400円

障害者認定

3,300円

その他

2,200円

その他

エンゼルケア(死後処置)

寝衣要

9,900円

寝衣不要

6,600円

注 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

別表第7(第3条関係)

その他利用料

エンゼルケア(死後処置)

13,200円

注 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

別表第8(第4条関係)

駐車場使用料

使用者

料金

外来患者又は健康診断を受けるため来院した者

5時間まで無料

その後1時間を超えるごとに100円

病院への所用者

1時間まで無料

その後1時間を超えるごとに100円

注1 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

注2 時間計算については、1時間未満の端数は繰り上げて1時間とする。

橋本市病院事業使用料及び手数料等に関する条例

令和元年12月18日 条例第27号

(令和3年10月1日施行)