○橋本市部落差別の解消を推進する条例施行規則

令和2年12月22日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市部落差別の解消を推進する条例(令和2年橋本市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第7条第2項の規定による勧告は、当該勧告に必要な事項を記載した勧告書(別記様式)により行うものとする。

(公表)

第3条 条例第7条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 事業者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地)

(2) 公表の原因となる事実

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(条例の廃止に係る諮問)

第2条 条例附則第2条の規定により条例の廃止をしようとするときは、市長は、当該廃止について橋本市人権尊重の社会づくり条例(平成18年橋本市条例第5号)第5条に規定する橋本市人権尊重の社会づくり審議会に諮問するものとする。

画像

橋本市部落差別の解消を推進する条例施行規則

令和2年12月22日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
令和2年12月22日 規則第37号