○橋本市部落差別の解消を推進する条例

令和2年12月22日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、インターネットの普及をはじめとした情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法、部落差別のない社会を実現することを目的とする部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)及び和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例(令和2年和歌山県条例第10号)並びにすべての人の人権が尊重される社会の実現を図ることを目的とする橋本市人権尊重の社会づくり条例(平成18年橋本市条例第5号)の理念にのっとり、部落差別の解消を推進するために必要な事項を定めることにより、部落差別のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 部落差別の解消に向けた取組は、部落差別による人権侵害を決して許すことなく、市民すべての基本的人権が尊重され、安心して暮らせるまちづくりを目指し、国、県、市、市民、事業者、関係機関等が相互に協力しながら、これを推進するものとする。

(部落差別の禁止)

第3条 何人も、結婚若しくは就職に際しての身元の調査又はその他の行為により、部落差別を行ってはならない。

2 何人も、インターネット等を通じて、公衆による閲覧、複写その他の利用をすることが可能な情報を提供し、又はその情報を拡散することにより、部落差別を行ってはならない。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、国、県、市民、事業者、関係機関等との連携を図りながら、部落差別の解消に関し必要な施策を講じるものとする。

2 市は、部落差別の解消に関して、市民、事業者、関係機関等の取組に必要な情報の提供及び助言その他の支援を行うものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、部落差別の解消のために必要な役割を果たすよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する部落差別の解消のための施策に協力するものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者(市内で事業活動を行う個人、法人及びその他の団体をいう。以下同じ。)は、部落差別の解消のために、従業員の人権意識の高揚その他必要な取組を行うよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する部落差別の解消のための施策に協力するものとする。

(部落差別解消への取組)

第7条 市は、第3条の規定に違反して部落差別を行った市民若しくは事業者又は市内における部落差別を行った者に対して、正しい理解が得られ、かつ、部落差別を行わないよう指導及び助言をするものとする。

2 市は、前項の規定により必要な指導及び助言を行っても、これに従わない場合には、前項の部落差別を行った者に対し、部落差別を行わないよう勧告するものとする。

3 市は、前項の規定による勧告に従わない事業者があるときは、その旨を公表することができる。なお、公表する際には、あらかじめ当該事業者に対しその旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。

4 市は、インターネット等において差別的な書き込み等を監視し、市に関連する部落差別と認められる書き込み等を発見した場合には、その書き込み等が行われた場所に関係なく、特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)又はその書き込み等を削除する権限のある者に対し、削除の要請を行うものとする。

(教育及び啓発)

第8条 市は、部落差別を解消するため、あらゆる機会を通じて、必要な教育及び継続的な啓発を行うものとする。

2 市は、教育及び啓発を行うに当たっては、これにより新たな差別を生むことがないように留意するものとする。

(相談体制の充実)

第9条 市は、部落差別に関する相談に応じるとともに、相談者の心情に寄り添った対応に努めるものとする。

2 市は、部落差別に関する相談に的確に応じるため、相談に応じる者の資質の向上を図る等必要な施策を講じるとともに、相談体制の充実を図るものとする。

(部落差別の実態把握)

第10条 市は、部落差別の解消の推進に関する法律第6条の規定により国が行う調査に協力するとともに、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、必要に応じて人権に関する市民の意識調査を行う。

2 市は、インターネット等における差別的な書き込み等を監視することにより、市に関連する部落差別の実態把握に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(この条例の廃止)

第2条 この条例は、部落差別が解消されたと認められるに至ったときは、速やかに廃止するものとする。

橋本市部落差別の解消を推進する条例

令和2年12月22日 条例第48号

(令和3年4月1日施行)