○橋本市人権尊重の社会づくり条例

平成18年3月1日

条例第5号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。世界人権宣言にうたわれているこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法の精神にかなうものである。

この理念の下に、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別等を理由としたあらゆる人権侵害や不当な差別が行われることなく、すべての人の人権が尊重される社会をつくることは、橋本市民みんなの願いである。

そのためには、市民一人ひとりが人権を行使するに当たり、自らが社会の構成員としての責任を自覚し、温かい心で交わり、人間愛をもってお互いの人格を認め合うようにしなければならない。

「時間ゆたかに流れ くらし潤う創造都市」の実現に向けて、ここに、私たちは、人権が尊重される明るい社会づくりを推進するために、たゆまぬ努力を傾注することを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりを進めるに当たり、市と市民の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策を総合的に推進し、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現を図ることを目的とする。

(市の役割等)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、あらゆる施策の実施に当たり、人権尊重の視点を踏まえるとともに、人権に関する必要な施策(以下「人権施策」という。)を推進するものとする。

2 市は、人権施策の推進に当たっては、国、県及び関係機関と連携するものとする。

3 市は、人権に関する調査研究に努めるとともに、市が実施した人権施策について公表するものとする。

(市民の役割)

第3条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる場や機会において互いに人権を尊重し、市とともに自らがまちづくりの担い手として、人権が尊重される社会の実現に努めるものとする。

(人権施策基本方針)

第4条 市長は、人権施策の総合的な推進を図るための基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 人権が尊重される社会づくりの基本理念

(2) 人権意識の高揚を図るための基本施策

(3) 人権に関する相談支援体制の基本的な事項

(4) 人権問題における分野ごとの施策の基本的な事項

3 市長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ次条に規定する橋本市人権尊重の社会づくり審議会に諮問するものとする。

(橋本市人権尊重の社会づくり審議会)

第5条 この条例の目的を達成するため橋本市人権尊重の社会づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、人権施策基本方針に関する事項を審議するほか、市長の諮問に応じ、人権尊重の社会づくりに関する基本的事項を審議する。

3 審議会は、人権尊重の社会づくりに関する基本的事項に関し、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、人権に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(審議会委員の任期の特例)

2 第5条第5項本文の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

橋本市人権尊重の社会づくり条例

平成18年3月1日 条例第5号

(平成18年3月1日施行)