○橋本市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱

令和2年8月24日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市消防団員(以下「団員」という。)の円滑な消防活動及び消防力の強化を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得する者に対し、予算の範囲内で橋本市消防団員準中型自動車免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する団員とする。

(1) 平成29年3月12日以降に普通自動車免許を取得した団員

(2) 橋本市消防団長が推薦する団員

(3) 補助金の交付申請を行った年度内で準中型免許を取得できる団員

(4) 準中型免許取得後、5年以上橋本市消防団に在職し、消防団活動をすることを誓約する団員

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、団員の準中型免許の取得に必要な経費であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第99条に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)の入所に要する経費

(2) 教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費

(3) 教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、準中型免許の取得に関し、市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の合計額の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生ずるときはこれを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、橋本市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 普通自動車運転免許証の写し

(2) 免許取得計画書(様式第2号)

(3) 教習所の教習費用等の見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、橋本市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者は、準中型免許を取得したときは、準中型免許を取得した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、橋本市消防団員準中型自動車免許取得費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第3条に規定する補助対象経費の領収書の写し

(2) 取得した準中型免許証の写し

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、橋本市消防団員準中型自動車免許取得費補助金額確定通知書(様式第5号)により当該実績報告を行った者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金を請求しようとするときは、橋本市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、第2条第4号の誓約に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 補助金の交付申請を行った年度内に準中型免許を取得できなかったとき。

(4) この告示による義務又は手続を履行しないとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱

令和2年8月24日 告示第144号

(令和4年4月1日施行)