○橋本ふるさと便事業補助金交付要綱

令和2年7月20日

告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、橋本ふるさと便事業を実施した事業者に対し予算の範囲内において橋本ふるさと便事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、本市の農産物及び加工品の販売を促進して農業者の所得向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市内農業者 市内に住所を有する個人であって橋本市農地台帳に登録された者若しくは市外に農地を有する者(当該農地が所在する市区町村の農業委員会等が発行する耕作証明書等によりその旨が確認できるものに限る。)若しくはこれらの者で構成された団体又は市内に登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって農業を営む者をいう。

(2) 市内事業者 市内に住所を有する個人又は市内に登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって、農産物・加工品を仕入れ、販売するものをいう。

(3) 農産物・加工品 市内農業者が自ら生産した農産物及びこれを自ら加工したもの(委託により加工したものを含む。)で、商品として販売できるものをいう。

(4) 橋本ふるさと便事業 発送伝票の商品欄に「橋本ふるさと便」の文字及び農産物・加工品と分かる具体的品名を記載し、次のいずれかの方法により農産物・加工品を発送する事業をいう。

 市内農業者が自ら生産した農産物・加工品を消費者に直接販売し、当該消費者の依頼を受けて国内の消費者に当該農業者若しくはオンラインショッピングモール運営事業者から送付する方法

 市内事業者が仕入れた又は委託販売する橋本市産の農産物・加工品を店舗において消費者に販売し、当該消費者の依頼を受けて国内の消費者に当該事業者から送付する方法

(5) オンラインショッピングモール運営事業者 橋本市農産物等インターネット販売促進事業補助金交付要綱(令和2年橋本市告示第104号)第2条及び第4条に定めるオンラインショッピングモールを運営する事業者。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、橋本ふるさと便事業を行う市内農業者又は市内事業者若しくはオンラインショッピングモール運営事業者で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 第5条及び第6条の規定により橋本ふるさと便事業指定事業者として登録されており、かつ、橋本ふるさと便事業ののぼりを掲示していること。ただし、オンラインショッピングモール運営事業者にあっては、のぼりの掲示は不要とする。

(2) 市税その他市に対する債務の滞納がないこと。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費及び額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び額は、第6条第1項の規定により橋本ふるさと便事業指定事業者の受理の決定がされた日から登録年度の1月末日までの間になされた橋本ふるさと便事業に係る送料で、当該事業者が負担した送料の全額とする。

(橋本ふるさと便事業指定事業者の申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度、あらかじめ橋本ふるさと便事業指定事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、橋本ふるさと便事業指定事業者として登録されなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(橋本ふるさと便事業指定事業者の登録)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申込みに係る補助対象事業の適否を審査し、当該申込みの受理又は不受理を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により申込みの受理を決定し、橋本ふるさと便事業指定事業者として登録したときは、その旨を橋本ふるさと便事業指定事業者登録証明書(様式第3号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申込みの不受理を決定したときは、その旨を橋本ふるさと便事業指定事業者不受理通知書(様式第4号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 前条第2項の規定による橋本ふるさと便事業指定事業者登録証明書を受けた者で、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、登録年度の2月末日までに、橋本ふるさと便事業補助金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、これを申請しなければならない。

(1) 市税の完納証明書

(2) 運送会社からの請求書又は領収書の写し

(3) 発送の詳細が分かる明細書の写し

(4) 発送伝票の原本又は写し

(5) 振込先の通帳の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、同項に規定する日までの間に複数回に分割して申請することを妨げない。この場合において、申請者は、補助対象事業の途中であっても同項の規定による申請(当該申請の日までにその支払を現に行ったものに限る。)を行うことができる。

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、橋本ふるさと便事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、規則第9条第1項の規定による補助金の請求及び規則第11条の規定による実績報告は、第7条第1項の規定による申請をもってされたものとみなし、規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知は、前条の規定による決定及びその通知をもってしたものとみなす。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、橋本ふるさと便事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該補助事業者に対し、橋本ふるさと便事業補助金返還通知書(様式第8号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を命じるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月20日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にその交付の決定がされた補助金の交付及び当該決定の取消し並びに当該取消しに係る補助金の返還に係るこの告示の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(令和2年9月15日告示第155号)

この告示は、令和2年9月15日から施行する。

(令和3年4月15日告示第88号)

この告示は、令和3年4月15日から施行する。

(令和4年3月10日告示第40号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月10日から施行する。

(令和5年3月2日告示第26号)

この告示は、令和5年3月2日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

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橋本ふるさと便事業補助金交付要綱

令和2年7月20日 告示第132号

(令和5年3月2日施行)