○橋本市臨時休園及び登園自粛の要請に係る特別給付金交付要綱

令和2年7月13日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が新型コロナウイルス感染拡大予防のために民営園に対する臨時休園の要請又は児童及びその保護者に対する民営園への登園自粛の要請(以下「休園・自粛要請」という。)をした場合に、当該休園・自粛要請により民営園に登園することができず、又は民営園への登園を自粛した児童(以下「自粛等児童」という。)の保護者に対し、当該休園・自粛要請の期間中における給食費に相当する額を補助するための特別給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民営園 市内に所在する特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は児童発達支援センターであって、社会福祉法人又は学校法人等(以下「運営法人」という。)が運営するものをいう。

(2) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する教育・保育施設をいう。

(3) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。

(4) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。

(5) 児童発達支援センター 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターをいう。

(6) 給食費 主食費及び副食費をいう。

(7) 1号認定子ども 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもを言う。次号において同じ。)をいう。

(8) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の交付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、満3歳から満5歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある自粛等児童であって給食費の支払を要するもの(以下「対象児童」という。)の保護者とする。

(給付額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる対象児童の区分に応じ、当該各号に定める額に給付対象日数(休園・自粛要請により民営園に登園することができず、又は民営園への登園を自粛した日数(他の保育所等における保育等の実施その他の特別な措置によって当該民営園以外において保育等を受けた日数を除く。)をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。

(1) 民営園(児童発達支援センターを除く。次号及び第3号において同じ。)の1号認定子ども(第3号に該当する者を除く。)である対象児童 250円

(2) 民営園の2号認定子ども(次号に該当する者を除く。)である対象児童 220円

(3) 民営園の1号認定子ども又は2号認定子どもであって、橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年橋本市条例第56号)第13条第4項第3号の規定により、特定教育・保育施設が副食費の支払を受けない対象児童 40円

(4) 児童発達支援センターの対象児童 250円

(申請)

第5条 給付金の交付の申請は、民営園の運営法人又は施設長(以下「施設長等」という。)が当該民営園における給付対象者の分についてまとめて行うものとする。

2 前項の申請は、給付金申請書兼請求書(様式第1号)に対象児童調書(様式第2号)を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による給付金の交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の交付又は不交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第3号)により当該決定に係る施設長等に通知するものとする。

(交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により給付金の交付を決定したときは、当該決定に係る民営園の施設長等に給付金を交付するものとする。この場合において、規則第9条第1項の規定による給付金の請求及び規則第11条の規定による実績報告は、第5条の規定による申請をもってされたものとみなし、規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知は、前条の規定による決定及びその通知をもってしたものとみなす。

2 前項前段の規定による給付金の交付を受けた施設長等は、速やかに当該給付金を当該民営園における各給付対象者に交付しなければならない。ただし、給付対象者から支払を受けるべき給食費と当該給付対象者に交付すべき給付金とを相殺するときは、この限りでない。

(支払完了報告)

第8条 施設長等は、前条第2項の規定による交付を完了したときは、1月以内に支払完了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(書類の保管等)

第9条 施設長等は、対象児童及び給付対象日数を確認できる証拠書類を備え、給付金の受領の日から5年間保管しておかなければならない。

2 市長は、給付金の交付に関し必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年7月13日から施行する。

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橋本市臨時休園及び登園自粛の要請に係る特別給付金交付要綱

令和2年7月13日 告示第124号

(令和2年7月13日施行)