○橋本市上下水道事業審議会条例施行規程

令和2年6月16日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市上下水道事業審議会条例(令和2年橋本市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本市上下水道事業審議会の庶務は、上下水道部水道経営室において処理する。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の施行の日から施行する。

(橋本市公共下水道事業審議会条例施行規程等の廃止)

第2条 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 橋本市公共下水道事業審議会条例施行規程(平成31年橋本市上下水道事業管理規程第11号)

(2) 橋本市水道事業審議会条例施行規程(平成31年橋本市上下水道事業管理規程第12号)

(令和5年3月10日上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市上下水道事業審議会条例施行規程

令和2年6月16日 上下水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節
沿革情報
令和2年6月16日 上下水道事業管理規程第4号
令和5年3月10日 上下水道事業管理規程第1号