○橋本市上下水道事業審議会条例

令和2年6月16日

条例第32号

(設置)

第1条 橋本市水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、橋本市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の運営に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による市民

(3) 公共的団体等を代表する者

(4) その他管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第7条 委員は、審議会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(橋本市公共下水道事業審議会条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 橋本市公共下水道事業審議会条例(平成23年橋本市条例第22号)

(2) 橋本市水道事業審議会条例(平成29年橋本市条例第47号)

(経過措置)

第3条 管理者は、この条例の施行後最初の委員の委嘱をするときは、第3条第2項第2号に掲げる者に代えて、この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の橋本市公共下水道事業審議会条例第3条第1項に規定する委員(同条第2項第2号に該当する者に限る。)である者又は前条の規定による廃止前の橋本市水道事業審議会条例第3条第1項に規定する委員(同条第2項第2号に該当する者に限る。)である者を委嘱することができる。

橋本市上下水道事業審議会条例

令和2年6月16日 条例第32号

(令和2年6月16日施行)