○橋本市農産物等インターネット販売促進事業補助金交付要綱
令和2年5月28日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、インターネットにおけるオンラインショッピングモールを活用した農産物等の販売に要する経費の一部を補助するため、橋本市農産物等インターネット販売促進事業補助金(以下「補助金」という。)を当該事業者に交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、農業関係者の所得向上及び市で栽培された農産物等の販路拡大を図ることを目的とする。
(1) 農産物等 市内事業者が自ら生産した農産物及びこれを自ら加工したもの(委託により加工したものを含む。)で、商品として販売できるものをいう。
(2) 市内事業者 市内に住所を有する個人であって橋本市農地台帳に登録された者若しくは市外に農地を有する者(当該農地が所在する市区町村の農業委員会等が発行する耕作証明書等によりその旨が確認できる者に限る。)又は市内に登記された本店若しくは主たる事務所を有する法人をいう。
(3) オンラインショッピングモール インターネットで商品等を販売しようとする者(以下「出店者」という。)からの依頼により当該商品等の情報をウェブページに掲載し、商品等を購入しようとする者(以下「利用者」という。)が広く閲覧できる状態に置くとともに、利用者からの当該商品等の購入の申込みを出店者に伝送すること等の方法により、商品等をオンラインで販売するための便宜を複数の出店者に対して提供し、出店者から手数料等を得ることをその主たる内容とする事業のために運営されるウェブサイトをいう。
(4) 印刷物 農産物等の販売促進やリピーター獲得に繋がるチラシ等で、市内事業者が市内の印刷事業者に発注して納品を受けるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 農産物等を自ら生産する市内事業者であること。
(2) 市税その他市に対する債務の滞納がないこと。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、オンラインショッピングモール(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)を活用した農産物等の販売に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) オンラインショッピングモールを活用した農産物等の販売に係る手数料等(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 第8条第1項の規定による受理の決定がされた日からその日の属する年度の1月末日までの間にされた取引により生じたものであること。
イ 販売に係る農産物等の品目、取引日時及び手数料等の額が証拠書類等によって確認できること。
(1) 前条第1号に掲げる経費 50万円
(2) 前条第2号に掲げる経費 10万円
(補助対象事業の実施の申込み)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、毎年度、あらかじめ橋本市農産物等インターネット販売促進事業補助金対象事業実施申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、補助対象事業の実施について申込みをしなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(申込みの受理)
第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申込みに係る補助対象事業の適否を審査し、当該申込みの受理又は不受理を決定するものとする。
(1) 実績報告書(様式第7号)
(2) 市税の完納証明書
(3) 販売した農産物等の品目、取引日時及び手数料等の額が確認できる書類
(4) 作製した印刷物の作製部数、印刷費等が確認できる領収書の写し等
(5) 作製した印刷物1部
(6) 振込先の通帳の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第11条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にその交付の決定がされた補助金の交付及び当該決定の取消し並びに当該取消しに係る補助金の返還に係るこの告示の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年6月25日告示第117号)
この告示は、令和2年6月25日から施行する。
附則(令和3年4月15日告示第89号)
この告示は、令和3年4月15日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月10日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第27号)
この告示は、令和5年3月2日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。