○橋本市所在国登録有形文化財補助金交付要綱

令和2年3月31日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市内に所在する国登録有形文化財の保存及び活用を図るため、積極的にその保存及び活用を行う所有者、管理者、保持者等(以下「所有者等」という。)に対し、橋本市所在国登録有形文化財補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、国登録有形文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定により文化財登録原簿等に登録された文化財をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、橋本市に所在する国登録有形文化財に係る保全・修理事業(設計・監理を含む。)であって国庫補助金又は県費補助金の交付を受けるものとする。

(補助金額)

第4条 市長は、所有者等が補助対象事業を実施する場合は、その実施に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、補助対象事業に要する経費から国及び県から受ける補助金の額を控除した額の2分の1以内の額とし、原則として補助対象事業1件につき10万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする所有者等は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、設計図、現状写真、事業の内容及び実施方法の詳細を示す書類等を添えて市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた所有者等は、補助対象事業が完了したときは、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に補助対象事業の経過及び成果を証する書類、写真等を添えて市長に提出しなればならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(調査報告)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた所有者等に対して、必要があると認めるときは、補助対象事業の遂行状況に関して調査し、報告を求めることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

橋本市所在国登録有形文化財補助金交付要綱

令和2年3月31日 教育委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会告示第7号