○橋本市東部コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成31年3月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市東部コミュニティセンター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第233号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 橋本市東部コミュニティセンター(以下「センター」という。)の職員は、隅田地区公民館職員をもってこれに充てる。

2 館長が専決することができる事項は、センターの管理運営に関すること及びセンターの利用許可に関することとする。

(利用の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により、施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東部コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者においてやむを得ない事情により、センターの開館時間を超えて施設を利用する必要があるときは、あらかじめ申請書にその旨を記載し、市長の許可を受けなければならない。

3 申請書は、利用しようとする日(利用する日が2日以上あるときは初日。以下「利用日」という。)の12月前の日から7日前までに提出しなければならない。ただし、特別の理由があり、かつ、センターの利用に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第4条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、東部コミュニティセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、やむを得ない理由により施設を利用しなくなったときは、東部コミュニティセンター利用取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 利用許可書は、施設を利用する際、指示があれば担当職員に提示しなければならない。

(利用期間)

第5条 施設を引き続き利用できる期間は、3日間とする。ただし、特別の理由がある場合で市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条第3項の規定により、使用料を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業に利用する場合 10割

(2) 地域に便益が還元され、使用料負担を市民全体に求めるべき特別の事情が認められる活動及び当該活動に関連があると市長が判断した活動に利用する場合 10割

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者で構成する団体が障がい者支援のため利用する場合 10割

(4) 市内の小中学校、保育園、幼稚園、認定こども園、児童福祉施設及び高校が授業、保育等の一環として行う活動に利用する場合(顧問等の引率があるものに限る。) 5割

(5) 主に市内在住の中学生以下の者で構成する団体がその活動に利用する場合(指導者等の引率があるものに限る。) 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認める場合 その都度定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を記載して市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及び還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき 10割

(2) 利用日の7日前までに利用の取消しを届け出たとき 10割

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、東部コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 収容人員は、施設の定員を超えないこと。

(3) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで物品を販売し、又は寄附・金品の募集をしないこと。

(5) 許可を受けないで壁及び柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(6) 入館者に第10条の規定を遵守させること。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、センター利用中、その利用に係る施設について、善良な管理を怠ってはならない。

2 利用者は、関係官公署等への届出又は許可を受ける必要がある場合は、利用日時までにその手続を完了しなければならない(届出済又は許可済が分かる書類を提出すること。)

3 施設を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) センター内を不潔にしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、担当職員の指示に従うこと。

(運営協議会)

第11条 市長は、センターの管理、運営の適正を期するための運営協議会を設置することができる。

(予約システムの利用による読替)

第12条 橋本市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和4年橋本市規則第8号)に規定する予約システムにより施設の利用に関する申請を行う場合にあっては、第3条第1項中「東部コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)」とあるのは「予約システムにより申請書」と、第4条第1項中「東部コミュニティセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)」とあるのは「予約システムにより許可書」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、橋本市東部コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則(平成25年橋本市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月22日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

橋本市東部コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成31年3月29日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)