○橋本市東部コミュニティセンター設置及び管理条例

平成18年3月28日

条例第233号

(設置)

第1条 本市は、市民の文化向上と福祉の増進を図り、豊かな心の人づくりを進めるために橋本市東部コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市東部コミュニティセンター

(2) 位置 橋本市隅田町中島189番地の1

第3条 削除

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの利用に関すること。

(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施運営に関すること。

(職員)

第5条 センターには、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第7条 センターの開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間に開館する場合は午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 センターの施設及び附属設備(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可事項を変更するときも同様とする。ただし、センターが業務上利用する場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 市長は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的な暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、施設の利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請、その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が使用料を納入しないとき。

(4) 災害その他の不可抗力の理由により、施設の利用が出来なくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(免責)

第11条 前条の規定により施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、市長は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第12条 施設の使用料は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算して得た額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 利用者は、次の各号に該当するときは、前項の規定により算出した基本使用分に係る使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じた額を加算又は減額した額を納入しなければならない。

(1) リハーサル等(会場設営を含む。)に利用する場合 5割減額

(2) 冷房実施期間(6月1日から9月15日まで)及び暖房実施期間(12月1日から3月31日まで)中に利用する場合。(ただし、冷房実施期間及び暖房実施期間はその年の気象状況によって変更する場合がある。) 5割加算

(3) 営利目的に利用する場合 10割加算

(4) 市外居住者が利用する場合 5割加算

3 使用料は、利用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、施設を利用しないことについて市長がやむを得ないと認めるときは、還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第14条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な施設)

第15条 利用者は施設の利用に際し、これを模様替えし、又は特別な施設等を付加しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第10条の規定により許可の取消し又は利用の制限若しくは停止を受けたときは、直ちに現状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害及び迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく銃砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 前2号に定めるもののほか、担当職員の指示に従わない者

(損害の賠償)

第18条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、施設を損傷し、又は滅失した場合は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東部コミュニティセンター設置及び管理条例に規定する施設の使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(1) 基本使用料金

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

平日

6,667円

9,524円

土曜日・日曜日・祝日

7,334円

10,477円

(2) 夜間に開館する場合の基本使用料金

区分

17:00~22:00

平日

14,286円

土曜日・日曜日・祝日

15,715円

(3) 附属設備使用料

品名

使用料

備考

ビデオプロジェクター

1,905円

 

スポットライト(1台)

953円

 

※施設及び附属設備の利用が、利用時間区分の2以上にわたるときは、区分ごとに使用料を徴収するものとし、利用時間は連続することができる。

橋本市東部コミュニティセンター設置及び管理条例

平成18年3月28日 条例第233号

(平成31年4月1日施行)