○橋本市立温水プール設置及び管理条例施行規則

平成31年3月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立温水プール設置及び管理条例(平成21年橋本市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人利用の手続)

第2条 橋本市立温水プール(以下「温水プール」という。)を個人で利用しようとする者(以下「個人利用者」という。)は、条例第7条に規定する使用料の納付方法として、温水プール利用券(様式第1号)又は利用回数券(様式第2号)を購入しなければならない。

2 市長は、温水プール利用券及び利用回数券を自動券売機で販売することができるものとする。

3 個人利用者は、温水プールを利用する前に事前に購入した温水プール利用券又は利用回数券を市長に提示しなければならない。

4 温水プールの利用を終了した個人利用者は、事前に購入した温水プール利用券又は利用回数券を市長に提出し、清算を受けなければならない。

(団体利用の手続)

第3条 温水プールを20人以上の団体で利用しようとする者は、温水プールを利用する日の7日前までに温水プール団体利用申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申込書の提出があった場合において、適当と認めるときは、温水プール団体利用承認書(様式第4号)を申込者に交付するものとする。

3 前項の規定により団体利用を承認された者(以下「団体利用者」という。)は、条例第7条の規定に基づき、温水プールを利用する前に使用料を市長に納めなければならない。

4 温水プールの利用を終了した団体利用者は、その旨を市長に報告し、清算を受けなければならない。

5 団体利用者が、やむを得ない理由により温水プールを利用しなくなったときは、当該団体利用者は、利用日の前日までに温水プール団体利用承認取消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定により、市長が使用料を還付する場合は、天災地変その他の不可抗力の事由又は市長が利用中止をした事由によって利用できなくなったときとし、その還付する額は、前納した使用料の額の全額とする。

2 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、温水プール使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により、使用料を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業に利用する場合 10割

(2) 地域に便益が還元され、使用料負担を市民全体に求めるべき特別の事情が認められる活動及び当該活動に関連があると市長が判断した活動に利用する場合 10割

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障がい者」という。)が利用する場合若しくは障がい者及びその介護者が利用する場合又はこれらの者で構成する団体が障がい者支援のため利用する場合 10割

(4) 市内の小中学校、保育園、幼稚園、認定こども園、児童福祉施設及び高校が授業、保育等の一環として行う活動に利用する場合(顧問等の引率があるものに限る。) 5割

(5) 主に市内在住の中学生以下の者で構成する団体がその活動に利用する場合(指導者等の引率があるものに限る。) 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認める場合 その都度定める。

2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、温水プール使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 個人利用者及び団体利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 個人の責任において万全の体調をもって温水プールを利用すること。

(2) 温水プールを利用する際に水泳帽を着用すること。

(3) 館内において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 立入禁止区域内に立ち入らないこと。

(5) 他の利用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(指定管理者による管理)

第7条 条例第10条第1項の規定により、温水プールを指定管理者に管理させるときは、第2条から前条までの規定において「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、橋本市立温水プール設置及び管理条例施行規則(平成21年橋本市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月22日規則第42号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市立温水プール設置及び管理条例施行規則

平成31年3月29日 規則第28号

(令和3年10月1日施行)