○橋本市立温水プール設置及び管理条例

平成21年6月23日

条例第37号

橋本市立温水プール設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第127号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、市民の健康の増進と心豊かな生活の醸成に寄与するため、橋本市立温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市温水プール

(2) 位置 橋本市高野口町向島135番地

(業務)

第3条 温水プールは、水泳の普及振興のほか設置目的の達成に必要と認める業務を行う。

(休館日)

第4条 温水プールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、温水プールを臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用時間)

第5条 温水プールの利用時間は、次のとおりとする。

利用日

利用時間

7月21日~8月31日

10:00~21:00

日曜日・祝日(上記の日を除く。)

10:00~19:00

上記以外の日

13:00~21:00

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(利用の制限等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 温水プールの施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 小学校3年生以下の者で、指導者又は保護者の同伴がないとき。

(5) 酒気を帯びていると認められるとき。

(6) 感染性の疾患があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、温水プールの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 温水プールの利用者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を温水プールの使用料として前納しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

2 市外居住者(大阪府河内長野市及び奈良県五條市居住者を除く。)が利用する場合は、前項の規定により算出した使用料の額に、当該額の5割を加算した額を納入しなければならない。

3 個人の回数券(11回分)の料金は、前2項に規定する個人の1人1回分の使用料に10を乗じた額とする。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 温水プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により温水プールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、温水プールの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により温水プールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(2) 温水プールの維持管理に関する業務

(3) 温水プールの専用利用の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金制)

第12条 第7条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により、温水プールの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第7条に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、温水プールにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 故意若しくは過失により温水プールの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の橋本市立温水プール設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市立温水プール設置及び管理条例(以下「新条例」という。)に規定する施設の使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

3 新条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第54号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

1人1回につき

個人

小人

191円

大人

477円

20人以上50人未満の団体

小人

172円

大人

429円

50人以上の団体

小人

153円

大人

381円

備考

(1) 小人は、中学生以下とする。

(2) 利用時間は、1回2時間とする。

(3) 超過時間は、30分以上1時間以内を1単位とし、1単位当たりの超過使用料を96円とする。なお、当該超過使用料の対象は、すべての利用者とする。

橋本市立温水プール設置及び管理条例

平成21年6月23日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)