○橋本市立産業文化会館設置及び管理条例施行規則

平成31年3月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立産業文化会館設置及び管理条例(平成21年橋本市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 橋本市立産業文化会館(以下「産業文化会館」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産業文化会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。申請内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 産業文化会館の利用許可申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、特別の理由があり、かつ、産業文化会館の利用に支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール及びこれらと同時に利用する施設等 利用日の12月前の日から7日前の日まで

(2) 前号に掲げるもの以外の施設等 利用日の12月前から2日前の日まで

3 前項の規定を適用する場合において、利用しようとする期間が引き続いて2日以上であるときはその初日を利用日とする。

(利用期間)

第3条 産業文化会館を引き続き利用できる期間は、3日間とする。ただし、特別の理由がある場合で市長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第4条 産業文化会館の利用の許可は、利用許可申請を受理した順序によってするものとする。この場合において、2以上の利用許可申請書が同時に提出されたときは、抽選によってその順序を定める。

2 市長は、利用を許可した場合には、産業文化会館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用取消しの届出)

第5条 産業文化会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消したいときは、利用日の前日までに産業文化会館利用許可取消申出書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により、市長が使用料を還付する場合は、天災地変その他の不可抗力の事由又は市長が利用中止をした事由によって利用できなくなったときとし、その還付額は、前納した使用料の額の全額とする。

2 条例第10条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、産業文化会館使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により、使用料を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業に利用する場合 10割

(2) 地域に便益が還元され、使用料負担を市民全体に求めるべき特別の事情が認められる活動及び当該活動に関連があると市長が判断した活動に利用する場合 10割

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者で構成する団体が障がい者支援のため利用する場合 10割

(4) 市内の小中学校、保育園、幼稚園、認定こども園、児童福祉施設及び高校が授業、保育等の一環として行う活動に利用する場合(顧問等の引率があるものに限る。) 5割

(5) 主に市内在住の中学生以下の者で構成する団体がその活動に利用する場合(指導者等の引率があるものに限る。) 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認める場合 その都度定める。

2 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、産業文化会館使用料減免申請書(様式第5号)を利用日の前日までに市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、それぞれの施設の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、産業文化会館に貼紙、釘打等をしないこと。

(5) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(事前打合せ)

第9条 利用者は、事前(大ホール利用のときは利用日の7日前まで)に市長と産業文化会館の利用方法等その他必要な事項について、打合せをしなければならない。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、産業文化会館の利用を終了したときは、速やかに市長に届け出て、点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第12条第1項の規定により、産業文化会館を指定管理者に管理させるときは、第2条から前条までの規定において「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(予約システムの利用による読替)

第12条 橋本市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和4年橋本市規則第8号)に規定する予約システムにより施設の利用に関する申請を行う場合にあっては、第2条第1項中「産業文化会館利用許可申請書(様式第1号)」とあるのは「予約システムにより申請書」と、第4条第2項中「産業文化会館利用許可書(様式第2号)」とあるのは「予約システムにより許可書」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、橋本市立産業文化会館設置及び管理条例施行規則(平成21年橋本市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月22日規則第41号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市立産業文化会館設置及び管理条例施行規則

平成31年3月29日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)