○橋本市立産業文化会館設置及び管理条例

平成21年6月23日

条例第36号

橋本市立産業文化会館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第117号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、地場産業の振興と地域文化の高揚を図るため、橋本市立産業文化会館(以下「産業文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市産業文化会館

(2) 位置 橋本市高野口町向島135番地

(業務)

第3条 産業文化会館は、設置目的の達成に必要と認める業務を行うほか、各種催しのため一般の利用に供する。

(休館日)

第4条 産業文化会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、産業文化会館を臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第5条 産業文化会館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 産業文化会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たり、産業文化会館の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第7条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 産業文化会館の施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、産業文化会館の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、産業文化会館の管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を産業文化会館の使用料として許可と同時に前納しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

2 利用者は、別表(1)に規定する施設に係る使用料については、次の各号に該当するときは、前項に規定する使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じた額を加算した額を納入しなければならない。

(1) 冷房実施期間(6月1日から9月15日まで)及び暖房実施期間(12月1日から3月31日まで)中に利用する場合(ただし、冷房実施期間及び暖房実施期間はその年の気象状況によって変更する場合がある。) 5割

(2) 市外(橋本周辺広域市町村圏組合を組織する町(かつらぎ町、九度山町及び高野町)を除く。)居住者が利用する場合 5割

(3) 入場料又は入場料に類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合 5割

(4) 営利を目的として利用する場合(入場料等を徴収しないときに限る。) 5割

3 利用者は、利用許可時間を超過し、又は開始時間を繰り上げて利用したときは、第1項の規定により算出した各施設及び各附属設備の使用料の額に、当該額の1時間当たりの使用料を算出し加算した額を納付しなければならない。ただし、超過が1時間未満の場合であっても1時間分加算するものとする。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 産業文化会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により産業文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、産業文化会館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により産業文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により産業文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が産業文化会館の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により産業文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が産業文化会館の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 産業文化会館の利用の許可に関する業務

(2) 産業文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 産業文化会館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金制)

第14条 第9条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、産業文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第9条に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、産業文化会館において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 故意若しくは過失により産業文化会館の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の橋本市立産業文化会館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市立産業文化会館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)に規定する施設の使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

3 新条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 基本使用料

〔単位:円〕

区分\利用時間

午前

午後

夜間

備考

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

1階・大ホール(平日)

7,762

11,648

16,305

椅子・舞台共

1階・大ホール(土・日・祝)

8,639

13,010

18,343

椅子・舞台共

1階・大ホールのみ利用(平日)

5,429

8,153

11,353

椅子なし

1階・大ホールのみ利用(土・日・祝)

6,010

9,029

12,810

椅子なし

1階・舞台のみ利用(平日)

2,324

3,486

4,848

 

1階・舞台のみ利用(土・日・祝)

2,524

3,877

5,429

 

1階・控室〔楽屋A〕

286

477

677

 

1階・控室〔楽屋B〕

191

286

477

 

1階・リハーサル室

581

867

1,258

 

2階・会議室

3,105

4,753

6,791

72人収容可能

3階・和室

572

953

1,543

1室の場合30人可能

3階・和室〔A〕

286

477

772

2室に分けた場合

3階・和室〔B〕

286

477

772

2室に分けた場合

3階・会議室

2,715

4,172

5,820

1室の場合

3階・会議室〔A〕

1,448

2,229

3,200

2室に分けた場合33人可能

3階・会議室〔B〕

1,353

2,039

2,905

2室に分けた場合30人可能

(2) 附属設備使用料

〔単位:円〕

区分

品名

単位

使用料(円)

(1回につき)

舞台設備

指揮台

1台

191

指揮者用譜面台

1台

96

譜面台

1台

96

金屏風

1双

953

演台

1台

381

司会者台

1台

191

花台(花瓶含む。)

1台

96

反響板

1式

2,858

平台

1台

191

箱馬

1個

48

所作台

1台

953

めくり台

1台

96

展示パネル

1台

48

音響設備

マイクロホン

1本

381

マイクスタンド

1本

96

16ミリ映写機(スクリーン共)

1式

2,858

音響オーディオミキサー

1台

3,810

卓上オーディオミキサー

1台

1,905

モニタースピーカー

1台

381

照明設備

第1ボーダーライト

1列

477

第2ボーダーライト

1列

477

サスペンションスポットライト

1台

286

アッパーホリゾンライト

1列

1,905

ロアーホリゾンライト

1台

239

フットライト

1列

477

フロントサイドスポットライト

1台

286

シーリングスポットライト

1台

286

センターピンスポットライト

1台

953

パステル

1台

3,810

楽器

グランドピアノ(スタインウェイ)

1台

11,639

グランドピアノ

1台

1,905

グランドピアノ(リハーサル室)

1台

477

2階会議室

マイクロホン

1本

381

マイクスタンド

1本

96

3階会議室

ビデオプロジェクター(スクリーン共)

1式

1,429

オーバーヘッドカメラ(スクリーン共)

1式

953

16ミリ映写機(スクリーン共)

1式

953

マイクロホン

1本

381

マイクスタンド

1本

96

備考

(1) 各施設の利用時間及び附属設備の利用が、利用時間区分(午前、午後、夜間)の2以上にわたるときは、区分ごとに使用料を徴収するものとし、利用時間及び附属設備の利用は連続することができる。

橋本市立産業文化会館設置及び管理条例

平成21年6月23日 条例第36号

(令和4年10月1日施行)