○橋本市立働く女性の家設置及び管理条例施行規則

平成31年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立働く女性の家設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 橋本市立働く女性の家(以下「女性の家」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 女性の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が、特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が次号の休日に当たるときはその翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により利用の許可を受けようとする者は、働く女性の家利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、働く女性の家利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により女性の家を利用しなくなったときは、市長に利用日の前日までに働く女性の家利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、働く女性の家使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免の額については、必要に応じて市長がその都度定めるものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったときは、既納の使用料の全額

(2) 第5条第2項の規定による承認を受けたときは、既納の使用料の全額

(3) 本市の都合により利用の許可を取り消したときは、既納の使用料の全額

(4) 前3号の規定によるもの以外は、既納の使用料は還付しない。

2 使用料の還付を受けようとする者は、働く女性の家使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 建物、設備、器具、樹木その他の物件の破損又は紛失をすることのないように注意して利用しなければならないこと。

(3) その他施設の利用に当たり担当職員の指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、橋本市立働く女性の家設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市教育委員会規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月19日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市立働く女性の家設置及び管理条例施行規則

平成31年3月29日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)