○橋本市立働く女性の家設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第133号
(設置)
第1条 本市は、勤労女性の福祉の増進を図ることを目的として、橋本市立働く女性の家(以下「女性の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 女性の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市働く女性の家
(2) 位置 橋本市高野口町向島54番地の1
(事業)
第3条 女性の家においては、勤労女性に対して、各種の相談に応じ、必要な指導講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等勤労女性の福祉に関する事業を総合的に行う。
(職員)
第4条 女性の家には、館長その他の必要な職員を置く。
(利用対象者)
第5条 女性の家の利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 女性労働者、勤労者家庭の主婦等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に女性の家を利用させることが適当であると認める者
(利用の許可)
第6条 女性の家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、女性の家が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、女性の家の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他の手段により許可を受けたとき。
(3) 営利を目的に使用すると認められるとき。
(4) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。
(5) 女性の家が災害その他の理由により利用できなくなったとき。
(本市の免責)
第9条 前条の規定により女性の家の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(使用料)
第10条 女性の家の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に女性の家を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第14条 利用者は、女性の家の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、女性の家の利用を終了したとき又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第16条 市長は、女性の家の管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第17条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、女性の家を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高野口町働く婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和63年高野口町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |
託児室 | 1,010円 | 1,010円 | 1,520円 |
調理講習室 | 1,010円 | 1,010円 | 1,520円 |
大会議室 | 1,010円 | 1,010円 | 1,520円 |
講習室 | 1,010円 | 1,010円 | 1,520円 |
和室 | 1,010円 | 1,010円 | 1,520円 |
備考
(1) 冷暖房の実施期間は、次のとおりとし、その期間中は、基本使用料の5割を加算する。ただし、実施期間については、その年の気象事情により変更する場合がある。
冷房 6月1日から9月15日まで
暖房 12月1日から3月31日まで
(2) 市外居住者が利用するときは、基本使用料の5割を加算する。
(3) 利用許可時間を超過し、又は利用時間を繰り上げて利用したときは、別に定める使用料を加算する。
(4) 利用時間の区分については、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)及び夜間(18:00~22:00)の3区分とし、各区分を連続して利用する場合は、区分間の時間も含めて利用できるものとみなす。