○橋本都市計画下水道事業受益者負担金に係る地積の分番処理要綱
平成31年4月1日
上下水道事業管理告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、受益者の建物の敷地(以下「受益地」という。)の地積等の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 分番処理 受益地に係る土地登記簿上の筆によらず、実際の利用形態を鑑みて受益地の構成を確定することをいう。
(対象地)
第3条 分番処理の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 受益地であること。
(2) 受益地内に汚水を現に排水している施設若しくは建物又は排水する予定が確実である施設若しくは建物(建築確認申請等により確認できること。)が併せて複数ある場合
(3) 前号の全ての施設又は建物について橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号。以下「下水道条例」という。)第5条に規定する申請を一申請にしない場合
(分番処理)
第4条 管理者は、分番処理を行う場合は、次による地積を受益地として認定するものとする。
(1) 下水道条例第5条に規定する申請における当該建物部分等に該当する地積
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が適当であると認めた地積
(手続)
第5条 分番処理の手続は、条例の例による。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。