○橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月1日

条例第202号

(趣旨)

第1条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(賦課対象区域の決定等)

第3条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第4条 受益者は、賦課対象開始日以後において、その所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について、申告しなければならない。

(受益者等の認定)

第5条 管理者は、受益者が正当な理由がないのに前条の申告を期限までにしない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで、受益者及び地積等を認定することができる。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号。以下「下水道条例」という。)第5条に規定する申請書に記載された建物の敷地面積によるものとし、次の表に定めるところによる。

敷地面積

金額

1,000平方メートル未満

150,000円

1,000平方メートル以上

300,000円

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の規定に基づく負担金の額を受益者に賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、4期に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

4 第2項の規定により負担金の賦課の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は負担金の賦課の決定を取り消し、既納の負担金の全部を返還することができる。

(1) 下水道条例第5条に規定する申請を取り下げたとき又は管理者が同条に規定する確認を取り消したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な方法により負担金の賦課の決定を受けたとき。

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。ただし、既に納付された負担金は、この限りでない。

(1) 国若しくは地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) 前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者若しくは土地に係る受益者

2 前項の負担金の減免を受けた者が、虚偽の申請又は不正な方法により負担金の減免を受けた者であるときは、管理者は負担金の減免の決定を取り消すことができる。

3 第1項に規定する負担金の減免を受けることができる者は、供用開始日から3年以内に下水道条例第5条に規定する申請書に必要な書類を添付して提出し、受理されたものに限る。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(受益者に変更があった場合)

第10条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により賦課された額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第11条 管理者は、第7条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、その発した日から10日以内とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

3 督促手数料については、橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号)第21条の規定を準用する。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(延滞金の徴収及び減免)

第12条 管理者は、第7条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.2パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年橋本市条例第42号)又は高野口町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年高野口町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに賦課された負担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第7条第4項の規定は、合併前の橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年橋本市条例第42号)又は高野口町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年高野口町条例第11号)の規定により負担金の賦課の決定を受けた者にも適用する。

(平成20年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(平成25年9月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第47号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月1日 条例第202号

(令和3年1月1日施行)