○橋本市上下水道事業に係る手数料に関する規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業に係る手数料について、橋本市手数料条例(平成18年橋本市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとするものは、別記様式により必要な書類を添えて水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。ただし、条例第6条第1項第4号又は第5号に該当する者については、この限りでない。

第3条 前条本文の規定は、条例第6条の2の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人について準用する。この場合において、「水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」とあるのは、「審理員(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項に規定する場合にあっては審査庁)」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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橋本市上下水道事業に係る手数料に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第9号
令和3年3月3日 上下水道事業管理規程第4号