○橋本市上下水道事業に係る公の施設の指定管理者の指定の手続に関する規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る公の施設について、橋本市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年橋本市条例第78号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道事業に係る公の施設の指定管理者の指定の手続については、橋本市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第72号)の規定を準用する。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。