○橋本市下水道事業受益者分担金条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市下水道事業受益者分担金条例(平成18年橋本市条例第203号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 受益者分担金の徴収に関して必要な事項については、橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成31年橋本市上下水道事業管理規程第3号)第2条から第9条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「負担金」とあるのは、「分担金」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。