○橋本市下水道事業受益者分担金条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市下水道事業受益者分担金条例(平成18年橋本市条例第203号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 受益者分担金の徴収に関して必要な事項については、橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成31年橋本市上下水道事業管理規程第3号)第2条から第9条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「負担金」とあるのは、「分担金」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市下水道事業受益者分担金条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第4号