○橋本市下水道事業受益者分担金条例

平成18年3月1日

条例第203号

(趣旨)

第1条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域外で、管理者が公共下水道の使用が可能と認める区域(以下「特例処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号)第22条による、公共下水道施設への接続許可を受けた者については、特例処理区域内の者として、前項の受益者と認めることができる。

(準用規定)

第3条 この条例に定めるもののほか、受益者分担金の徴収に関して必要な事項については、橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年橋本市条例第202号。以下「負担金条例」という。)第3条以下の規定を準用する。この場合において「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(受益者負担金との重複賦課の禁止)

第4条 この条例により分担金を賦課された土地は、以後において負担金条例の対象地域となっても、負担金を賦課することはできない。この際、既納の分担金がある場合には、負担金と見なす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市下水道事業受益者分担金条例(平成15年橋本市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月21日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市下水道事業受益者分担金条例

平成18年3月1日 条例第203号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 条例第203号
平成30年12月21日 条例第40号