○橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年橋本市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の受益者は、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号)第5条第1項の申請時に下水道事業受益者申告書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、総代人を定め、総代人がこれを行うものとする。

(受益者の地積)

第3条 条例第6条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。

(負担金額等の通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

(負担金の納付等)

第5条 条例第7条第3項に規定する負担金の納期は、当該各期に定めるところによる。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 3月1日から同月末日まで

2 受益者負担金の最初の納期は、受益者負担金決定通知書の交付日の属する納期とする。

3 管理者は、特別な理由があると認めたときは、負担金の納期等を変更することができる。

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合において、負担金を納付することができないと認められる金額を限度として、別表第1に定めるところにより、その徴収を猶予することができる。

(1) 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

(2) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第7条 条例第9条の規定により負担金を減免する基準は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(取消し)

第8条 管理者は、条例第7条第4項の規定により負担金の賦課の決定を取り消したときは、下水道事業受益者負担金決定取消通知書(様式第7号)によりその旨を当該受益者に通知するものとする。

2 管理者は、条例第9条第2項の規定により負担金の減免の決定を取り消したときは、下水道事業受益者負担金減免決定取消通知書(様式第8号)によりその旨を当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第10条の規定により受益者の変更があった場合は、遅滞なく下水道事業受益者変更届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

徴収猶予基準

対象事項

猶予期間

(1) 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

2年以内

(2) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

管理者の認定する期間

別表第2(第7条関係)

受益者負担金減免基準

減免対象となる土地等

該当する主な建築物

減免率(%)

(1) 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地

小学校、中学校、高等学校、幼稚園

100

公民館、図書館、体育施設

100

保育所、老人福祉施設

100

上記以外の国又は地方公共団体の所有又は使用に係る建築物

管理者が定める率

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者


100

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条に規定する学校及び法人が設置するものに係る土地

私立の学校及び幼稚園

50

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地

私立の保育所、老人福祉施設その他これらに類する建築物

50

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類する団体が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する目的のために使用する土地

墓地内にある建築物

100

境内地内にある建築物

50

(6) その他実状に応じて減免する必要があると認められたとき。


状況に応じて管理者が決定する。

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橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和3年3月3日施行)