○橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年橋本市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第3条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の受益者は、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号)第5条第1項の申請時に下水道事業受益者申告書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、総代人を定め、総代人がこれを行うものとする。
(受益者の地積)
第3条 条例第6条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。
(負担金の納付等)
第5条 条例第7条第3項に規定する負担金の納期は、当該各期に定めるところによる。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 3月1日から同月末日まで
2 受益者負担金の最初の納期は、受益者負担金決定通知書の交付日の属する納期とする。
3 管理者は、特別な理由があると認めたときは、負担金の納期等を変更することができる。
(1) 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者
(2) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
徴収猶予基準
対象事項 | 猶予期間 |
(1) 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 2年以内 |
(2) その他管理者が特に必要があると認めるとき。 | 管理者の認定する期間 |
別表第2(第7条関係)
受益者負担金減免基準
減免対象となる土地等 | 該当する主な建築物 | 減免率(%) |
(1) 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園 | 100 |
公民館、図書館、体育施設 | 100 | |
保育所、老人福祉施設 | 100 | |
上記以外の国又は地方公共団体の所有又は使用に係る建築物 | 管理者が定める率 | |
(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 | |
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条に規定する学校及び法人が設置するものに係る土地 | 私立の学校及び幼稚園 | 50 |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 私立の保育所、老人福祉施設その他これらに類する建築物 | 50 |
(5) 神社、寺院、教会その他これらに類する団体が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する目的のために使用する土地 | 墓地内にある建築物 | 100 |
境内地内にある建築物 | 50 | |
(6) その他実状に応じて減免する必要があると認められたとき。 | 状況に応じて管理者が決定する。 |