○橋本市下水道条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置及び構造基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 水洗便所、浴場及び流し場等の汚水流出箇所には、有効な封水深さを有するトラップを取り付けること。この場合において、トラップの封水がサイホン作用又は送圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。ただし、当該汚水流出箇所にトラップを取り付けることが困難な場合は、当該箇所にできるだけ接近した排水管の適当な場所にトラップを設け、又はトラップを備えたますを設けてこれに代えることができる。

(2) トラップは、前号の汚水流出箇所の点検が容易にできる位置に1箇所だけ設け、当該封水部分中に十分な口径を持った掃除口を設けること。

(3) 汚水流出箇所には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅を持ったスクリーン又はストレーナを取り付けること。

(4) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場合は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(5) ごみ及び油脂類等を含む下水流出箇所には、これらの物質が公共下水道へ流出しないように阻止し、分離又は収集するのに有効な阻集器具を設けること。

(6) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したものとする。

(7) ディスポーザ類の食品くず処理機等は設置してはならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めること。

(排水設備の固着方法等)

第3条 条例第4条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高と食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをし、その固着させる箇所からの漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(2) 塩ビ製小口径ますとの接合は、排水管及び取付管の受口が設けられた一体成形品とする。排水管との接合は、受口に確実に差し込み、接着接合し、漏水のない固着としなければならない。

2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者に指示を受けるものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者(確認を受けた計画を変更しようとする者を含む。以下同じ。)は、事前に排水設備等(新設、増設、改築)計画(変更)確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。この場合において、当該申請が確認を受けた計画の変更であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既に確認を受けた部分とを容易に識別することができるものでなければならない。

(1) 申請地付近の見取図

(2) 縮尺200分の1程度とし、次の事項を記載した平面図

 縮尺及び方位

 道路及び宅地の境界並びに公共下水道の施設の位置

 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置

 排水設備の排水管又は排水きょの形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 排水設備のます又はマンホールの位置

 ポンプ施設その他附属設備の名称及び位置

 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の排水管又は排水きょの形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 からまでに掲げるもののほか、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分

(3) 横の縮尺200分の1、縦の縮尺50分の1程度で、次の事項を明示した縦断面図

 排水設備の排水管又は排水きょの形状、寸法、延長、材質及び勾配

 排水設備のます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置

 排水管又は排水きょの末端を基準とした地表及び管底までの高さ

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設し、又は改築する部分

(4) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺50分の1以上の構造図

(5) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該土地又は当該排水設備の所有者の承諾書(様式第2号及び様式第3号)ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。

(6) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画(確認を受けた計画の変更を含む。)が法令等に適合していることを確認したときは、排水設備等確認通知書(様式第4号)を交付する。

4 管理者は、前項の確認通知書を受けた日から3月以内に当該申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(排水設備等の軽微な変更)

第5条 条例第5条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な工事及び変更は、次に定めるものとする。

(1) 建築物内の排水管に固着する水洗便所のタンク、洗面器等及び便所の大きさ、構造、位置等の変更並びにその工事

(2) 阻集器具、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更及びその工事

2 前項の変更の届出は、軽微な行為等届出書(様式第5号)によるものとする。

(排水設備等の工事の適用除外)

第6条 条例第6条第1項に規定する排水設備等の新設等の工事は、除害施設に係る工事を除くものとする。

(水質管理責任者の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、除害施設等管理責任者選任等届出書(様式第6号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、除害施設設置等届出書(様式第7号)によるものとする。

(工事の検査等)

第9条 条例第7条第1項及び第13条第2項の規定により工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届出書(様式第8号)又は除害施設設置等完了届出書(様式第9号)によるものとする。

2 管理者は、前項の届出を受理したときは、速やかに、検査日を決定し、当該届出者に通知しなければならない。

3 当該工事を担当した責任技術者は、その工事の検査に立ち会わなければならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。

4 工事施行者は、当該工事の検査に必要な書類及び機械器具を準備しなければならない。

5 管理者が当該工事に手直しを命じたときは、指定された期間内に手直しをし、改めて検査を受けなければならない。

6 管理者は、必要があると認めるときは、当該工事に使用する材料を検査することができる。

(検査済証等)

第10条 条例第7条第2項に規定する検査済証は、様式第10号とする。

2 条例第13条第2項の規定による検査に合格したときは、除害施設工事検査済証(様式第11号)を交付する。

3 前2項の検査済証の交付を受けた者は、その検査済証を常に提示できるよう保管しなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第15条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届出書(様式第12号)によるものとする。

2 橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号)第13条又は第18条の規定による届出をした者は、前項の届出をしたものとみなす。

(一時使用の申請)

第12条 土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合の申請は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第13号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請により許可したときは公共下水道一時使用許可書(様式第14号)を、不許可としたときは公共下水道一時使用不許可通知書(様式第15号)を当該申請者に交付する。

(排除汚水量の認定)

第13条 条例第18条の2第1項第3号の規定による水道水以外の水を使用したときの排除汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、当該計量装置により計量した使用水量とする。この場合、該当する使用者が料金算定の基準となる月の中途において、公共下水道の使用を開始した場合には、その日から計量し算定する。

(2) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合には、世帯員1人につき1使用月に7立方メートルの量をもって排除汚水量とみなす。この場合、該当する使用者が料金算定の基準となる月の中途において、公共下水道の使用を開始し、中止し、又は廃止した場合には、その日の属する月分の汚水量は、定例日から経過した日数を基本水量に乗じて得た数を31(1月の日数を31日とする。)で除して得た量として算定する。この場合において、1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。

(3) 水道水以外の水と水道水を併用して家事のみに使用している場合は、前号の規定により算出した量の2分の1の量をもって当該水道水以外の水の排除汚水量とみなす。この場合において、1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。ただし、管理者が必要と認める場合は、別に定める方法で排除汚水量を認定する。

(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前3号以外の場合は、人員その他の態様を勘案して管理者が定める。

2 前項の規定により認定した排除汚水量は、別に変更しない限り、毎使用月同量とみなす。

3 条例第18条の2第1項第4号に規定する申告は、排除汚水量認定申請書(様式第16号)によるものとする。

4 前項に規定する申告に基づき、管理者が排除汚水量を認定したときは、排除汚水量認定書(様式第17号)を当該申告者に対して交付する。

(身分を示す証明書)

第14条 条例第19条第4項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第18号)によるものとする。

(行為の許可申請)

第15条 条例第22条の規定による行為の許可又は許可を受けた事項の変更許可の申請は、制限行為許可申請書(様式第19号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請により許可したときは制限行為許可書(様式第20号)を、不許可としたときは制限行為不許可通知書(様式第21号)を当該申請者に交付する。

(占用の許可申請)

第16条 条例第24条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第22号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 占用地の見取図及び求積図

(2) 工作物の構造図及び断面図

(3) 占用により隣接の土地又は建物の所有者その他に利害関係が生ずると認められるものについては、これらの利害関係者の同意書

2 管理者は、前項の申請により許可をしたときは下水道敷地等占用許可書(様式第23号)を、不許可としたときは下水道敷地等占用不許可通知書(様式第24号)を当該申請者に交付する。

(占用者及び占用物件等の変更)

第17条 占用者は、次に掲げる場合は、直ちにその旨を下水道敷地等占用許可申請書(様式第22号)により、管理者に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 相続により占用を承継したとき。

(3) 占用物件を変更しようとするとき。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第18条 条例第26条の規定による使用料の全部若しくは一部の減免又は徴収猶予を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 天災その他これに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難と認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認める者

2 使用料の全部若しくは一部の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請に基づき減免の適否を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。

4 使用料等の減免又は猶予を受けた者は、その減免又は猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日上下水管規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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橋本市下水道条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年10月16日 上下水道事業管理規程第6号
令和3年3月3日 上下水道事業管理規程第4号