○橋本市下水道条例

平成18年3月1日

条例第200号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第27条)

第5章 罰則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし、くみ取便所においては供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、橋本市下水道排水設備指定工事店条例(平成18年橋本市条例第201号)第2条第1項に規定する工事店(以下「下水道排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、管理者が特別に認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する下水道排水設備指定工事店の指定等に関し必要な事項は、橋本市下水道排水設備指定工事店条例の定めるところによる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、検査済証を交付するものとする。

(公共ます等の取付及び費用負担)

第8条 公共下水道に汚水を流入させるために管理者が設置する公共下水道の公共ます等の箇所数は、1つの敷地につき1箇所とする。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する箇所数を超えて、公共ます等の設置を特別に必要とする者は、その費用及び当該設置に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので和歌山県水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例(昭和47年和歌山県条例第33号)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合(第4号から第7号までに掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)にあっては、当該排水基準に係る数値とする。

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域若しくは海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとする者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので和歌山県水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合(第6号から第9号までに掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)にあっては、当該排水基準に係る数値とする。

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、第2号から第10号までについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者の選任)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しよとするときも、同様とする。

2 除害施設の設置等を行った者は、工事完了後速やかに、その旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号。以下「給水条例」という。)第13条の届出をした者が以下の事由により使用者となったときは、第1項の届出をしたものとみなす。

(1) 汚水の集合処理団地の区域からの移管

(代表者の選定及び変更)

第16条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者その他管理者が必要と認めた者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料の徴収及び納期限)

第17条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、上水道使用料と同一の方法により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

3 使用料の納期限は、給水条例の規定によるものとする。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、次条の規定により算定した汚水の量に応じ、次の表に定めるとおりとし、当該汚水量の属する月の翌月分として算定する。

(1月当たり)

区分

基本料金

超過料金

排除汚水量

金額

排除汚水量

金額

一般排水

5立法メートルまで

1,527円

1立方メートルにつき

176円

10立方メートルまで

1,760円

備考

本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。

2 使用者が給水条例第25条第1項に規定する定例日間の中途に、公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合は、排除汚水量にかかわらず超過料金を適用して算定する。

(汚水量の算定方法)

第18条の2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 給水装置の故障等により水道の使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なることが明白である場合は、管理者が汚水の量を認定することができる。

(3) 水道水以外の水を排除した場合の汚水の量は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、その申告書の記載内容を検討してその使用者の汚水の量を認定するものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第18条の3 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったとき、及びその他管理者が別に定める使用の態様の変更があったときは、管理者が別に定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(測定のための装置の設置)

第19条 管理者は、工場若しくは事業場から排除される汚水の排出量又は水質を認定するため必要があると認めるときは、当該工場又は事業場の敷地内の適当な場所に測定のための装置を設置することができる。

2 使用者が前項の規定により設置された装置を亡失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変その他使用者の責めに帰さない場合は、この限りでない。

3 管理者は、関係職員を計測器具の計測、維持、修繕又は撤去に必要な限りで計測器具の設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

4 前項の規定により、設置場所に立ち入る職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(資料の提出)

第20条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第21条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、国の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、橋本市道路占用料条例(平成18年橋本市条例第204号)の規定を準用する。

(原状回復)

第25条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第26条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料の全部若しくは一部を減免し、又は徴収猶予することができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第21条に規定する命令に違反した者

(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第22条の規定による申請書又は図面、第5条第2項本文第13条第15条第18条の2の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市下水道条例(平成12年橋本市条例第41号)又は高野口町下水道条例(平成12年高野口町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日において、給水条例の規定により現に給水を受けている者の排水に係る下水道使用料は、給水条例附則第3項の規定を準用する。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の橋本市下水道条例第18条第1項の規定は、給水条例に規定する平成21年5月定例日以後の汚水の量の算定に基づく使用料から適用し、同日前の汚水の量の算定に基づく使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第49号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している公共下水道の使用にあって、同日から平成26年4月30日までの間に初めて下水道使用料の額が確定するものに係る当該下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前における使用期間を含む使用月の下水道使用料の額については、なお従前の例による。

(令和2年9月14日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

橋本市下水道条例

平成18年3月1日 条例第200号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 条例第200号
平成20年12月24日 条例第41号
平成24年12月19日 条例第49号
平成26年3月12日 条例第44号
平成30年12月21日 条例第40号
令和元年12月18日 条例第31号
令和2年9月14日 条例第38号