○橋本市道路占用料条例

平成18年3月1日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法並びに法第39条の2第5項の規定に基づく占用料の最低額に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表の額による。ただし、占用料が占用1件につき100円未満のときは、100円とする。

2 占用料は、市長において公益その他特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用許可の日の属する月の翌月末日までに徴収する。ただし、占用期間が1年以上で、数会計年度にわたるものについては、初年度分は占用許可の日の属する月の翌月末日まで、次年度以降の分についてはそれぞれその年度の6月30日までに徴収する。

(督促手数料及び延滞金)

第4条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、橋本市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成18年橋本市条例第77号)の規定の例により督促手数料及び延滞金を徴収する。この場合において、延滞金の額は、同条第2項ただし書に規定する割合を限度として計算するものとする。

(占用料の還付)

第5条 占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月以後の分を還付するほかは、これを還付しない。

(入札占用に係る占用料の最低額)

第6条 法第39条の2第5項の条例で定める額については、第2条第1項の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市道路占用料条例(昭和30年橋本市条例第45号)又は高野口町道路占用料徴収条例(昭和63年高野口町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けているもののうち、平成18年度以後に徴収すべき占用料については、この条例の規定を適用し、平成17年度中に徴収すべき占用料については、当該年度に限り、なお合併前の条例の例による。

(平成25年6月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

第1種電話柱

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

その他の柱類

72円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400円

郵便差出箱及び信書便差出箱

600円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480円

外径が1メートル以上のもの

950円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

その都度市長が認める額

上空に設ける通路

2,900円

地下に設ける通路

1,500円

その他のもの

1,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400円

標識

1本につき1年

1,100円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

44円

その他のもの

1本につき1月

440円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

44円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

440円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400円

その他のもの

2,200円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140円

令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

その都度市長が認める額

その他のもの

その都度市長が認める額

令第7条第10号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所

上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

その都度市長が認める額

その他のもの

その都度市長が認める額

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

8 占用の期間が1月に満たない占用物件に係る占用料の額は、この表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

橋本市道路占用料条例

平成18年3月1日 条例第204号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第204号
平成25年6月28日 条例第33号
平成26年3月12日 条例第26号
平成28年12月21日 条例第40号
令和元年12月18日 条例第30号
令和2年3月13日 条例第5号