○橋本市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成18年3月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料、過料その他の市税外諸収入金(以下「税外諸収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を含む。以下同じ。)は、税外諸収入金を納期限までに納付しない者に対しては、法第231条の3第1項の規定に基づき、期限を指定して督促しなければならない。

2 前項に規定する督促は、督促状を発することによりこれを行うものとする。

(督促手数料)

第3条 橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号)第21条第2項の規定は、前条第2項の督促状を発した場合について準用する。

(延滞金)

第4条 市長は、法第231条の3第1項の規定による督促をした場合は、延滞金を徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞金の額の計算については、市税の例による。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、税外諸収入金を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第43号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する税外諸収入金について適用する。

(令和2年3月13日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(橋本市介護保険条例の一部改正)

第2条 橋本市介護保険条例(平成18年橋本市条例第151号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)

第3条 橋本市後期高齢者医療に関する条例(平成20年橋本市条例第11号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市道路占用料条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 橋本市道路占用料条例の一部を改正する条例(令和元年橋本市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

橋本市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成18年3月1日 条例第77号

(令和2年3月13日施行)