○橋本市学校運営協議会規則

平成31年2月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により設置を行おうとするときは、設置しようとする学校の校長及び地域住民等の意向を踏まえるものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校(学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度協議会の承認を得る。

(1) 教育目標及び学校経営計画の基本方針に関すること。

(2) 教育課程編成の基本方針に関すること。

(3) その他校長が第2条の目的の達成のために必要と認めること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された事項に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴いた上で、当該対象学校の校長を経由して行うものとする。

(対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項)

第6条 法第47条の6第7項の教育委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項であって、当該対象学校の教育上の課題の解決を図るための一般的なもの

(2) 対象学校の校長が意見を求める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が意見を求める事項

(学校運営等に関する評価)

第7条 協議会は、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第8条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、地域住民等に対し、協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するとともに、地域住民等の意見及び要望を把握し、その運営に反映させるよう努めるものとする。

(委員の任命等)

第9条 協議会の委員は、原則10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命し、又は委嘱するものとする。

(守秘義務等)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動に不当に利用すること。

(3) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(4) その他職務上の義務に違反し、又は職務を怠ること。

(任期)

第11条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 第9条第2項の規定により新たに任命され、又は委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第12条 委員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(平成18年橋本市条例第56号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを選出する。

2 会長は、協議会の会議を招集し、議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第14条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第15条 協議会は、公開とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切に運営を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 辞任の申出があった場合

(2) 第10条の義務に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

橋本市学校運営協議会規則

平成31年2月28日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)