○橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を送ることができるよう、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年橋本市告示第148号。以下「実施要綱」という。)第4条第1号アに規定する第1号訪問事業のうち訪問型サービスB(実施要綱別表第1に規定する訪問型サービスBをいう。以下同じ。)を行う団体及び実施要綱第4条第1号イに規定する第1号通所事業のうち通所型サービスB(実施要綱別表第1に規定する通所型サービスBをいう。以下同じ。)を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(サービス事業対象者)

第2条 訪問型サービスB及び通所型サービスB(以下「サービス事業」という。)を受けることができる者(以下「サービス事業対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 市内に所在する団体であること。

(2) 次のからまでのいずれかに該当する団体であること。

 社会福祉法人

 特定非営利活動法人

 地域住民が主体となり、地域に根ざした活動を行っている団体

 その他市長が適当と認める団体

(3) 次ののいずれにも該当しない団体であること。

 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体

 宗教活動又は政治活動を行う団体

(人員配置)

第4条 補助対象団体は、次の各号に掲げる者を配置しなければならない。

(1) 代表者1名 補助対象団体の責任者

(2) コーディネーター1名 サービス事業の提供の調整を行う者

(3) 従事者1名以上 サービス事業を提供する者

2 補助対象団体は、3人以上の者で構成されなければならない。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行うサービス事業として次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるものであって、当該サービス事業を利用する者(以下「利用者」という。)に係る居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による支援により作成される計画に基づいて実施されるものとする。

(1) 訪問型サービスB ボランティアによる、買物、食事の準備、掃除、洗濯、衣類の整理、ゴミ出し、ゴミ分別などのサービス

(2) 通所型サービスB ボランティアにより原則月2回以上提供される通所型サービスで、介護予防に資するもの。ただし、サービス事業対象者の利用実績があるもの

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 団体の構成員の人件費(コーディネーターの人件費を除く。)

(2) 食糧費

(3) 大規模修繕に係る工事費

(4) 自動車や不動産等の取得費

(5) その他市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(実施団体の登録)

第8条 補助対象事業を実施し、補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB実施団体登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動概要書(様式第2号)

(2) 団体の定款又は会則

(3) 団体構成員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査してその適否を決定し、その結果を橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB実施団体登録(不登録)通知書(様式第3号)により、申請団体に通知するものとする。

3 前項の規定による登録の通知を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、第1項の規定により申請した事項を変更したときは、その旨を市長に届けなければならない。

4 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を抹消することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(2) 登録団体が第3条の補助対象団体でなくなったとき。

(3) 登録団体がサービス事業の実施に当たり、不正又は著しく不当な行為を行ったとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(補助金の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする登録団体は、市長が定める期日までに、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB補助金交付申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB実施計画書(様式第5号)

(2) 橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB収支予算書(様式第6号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB補助金交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第11条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)の内容若しくは交付決定事業に要する経費の配分を変更し、交付決定事業の全部若しくは一部を休止し、又は交付決定事業を廃止するときは、速やかに橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB変更(休止・廃止)承認申請書(様式第8号)に、第9条各号に掲げる書類のうち内容に変更があったものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB変更(休止・廃止)承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 交付決定者は、前項の規定による交付決定事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該交付決定事業のサービスを受けていた利用者であって、当該交付決定事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該交付決定事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業の実施者、指定居宅介護支援事業者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、交付決定事業が完了し、又は交付決定事業の全部を休止し、若しくは廃止したときは、当該日の翌日から起算して10日以内に、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB実施内容報告書(様式第11号)

(2) 橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB収支決算書(様式第12号)

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB補助金確定通知書(様式第13号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第14条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービス補助金交付請求書(様式第14号)を速やかに市長に提出するものとする。

2 補助金は、事業実施完了後に交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、その一部を概算交付することができる。

3 前項ただし書きの規定により概算払いにより補助金の交付を受けようとする者は、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービス補助金概算払請求書(様式第15号)により請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示による義務又は手続を履行しないとき。

(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービス補助金返還通知書(様式第16号。以下「補助金返還通知書」という。)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を命じるものとする。

2 市長は、第14条第2項の規定により補助金を概算払した場合において、既に交付決定額を超える補助金を交付しているときは、補助金返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。

3 市長は、第13条に規定する補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等を交付しているときは、補助金返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。

4 補助事業者は、前3項の規定により返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(帳簿の整備)

第17条 補助事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の会計帳簿及び領収書等の関係書類を補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(衛生管理等)

第18条 補助事業者は、その実施する補助対象事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 補助事業者は、その実施する補助対象事業に係る設備・備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第19条 補助事業者及び従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 補助事業者は、その従事者であった者が正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 補助事業者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第20条 補助事業者は、利用者に対する補助対象事業の実施により事故が発生した場合には、速やかに、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者若しくは第1号介護予防支援事業実施者又は指定居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 補助事業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録し、速やかに地域包括支援センター等に提出しなければならない。

3 補助事業者は、利用者に対する補助対象事業の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(補則)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月15日から施行する。

(令和4年3月4日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

補助対象事業

経費区分

補助対象経費

補助金額

訪問型サービスB

活動経費

コーディネーター人件費、研修費、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、使用料及び賃借料、保険料、その他の経費

サービス1回につき、500円とする。ただし、1補助団体につき年額120,000円を上限とする。

立ち上げ経費

備品購入費、修繕料

100,000円を上限とする。

通所型サービスB

活動経費

コーディネーター人件費、研修費、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、使用料及び賃借料、保険料、その他の経費

開催1回につき、3,000円とする。ただし、1補助団体につき年額150,000円を上限とする。

立ち上げ経費

備品購入費、修繕料

150,000円を上限とする。

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橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB・通所型サービスB補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年3月29日 告示第84号
令和4年3月4日 告示第30号