○橋本こども食堂支援補助金交付要綱

平成31年2月26日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内でこども食堂(橋本こども食堂実施団体認定要綱(平成29年橋本市告示第158号。以下「認定要綱」という。)第2条第2号に規定するこども食堂をいう。以下同じ。)を実施する団体に対し、その経費の一部を補助するため予算の範囲内において補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この告示に基づいて交付する補助金(以下「本補助金」という。)の交付の対象となる団体は、橋本こども食堂実施団体(認定要綱第6条第1項の規定による認定を受けた団体をいう。以下同じ。)とする。

(補助対象経費及び補助上限額)

第3条 本補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設備備品費

(2) 運営経費

(3) 学習支援・多様な世代交流に要する経費

2 前項各号に掲げる経費の具体的な項目及びその内容並びに当該経費に係る補助上限額は、別表のとおりとする。

(補助金交付の制限)

第4条 前条第1項第1号に掲げる経費に係る本補助金の交付は、1回限りとする。

(交付の申請等の手続)

第5条 規則第3条の規定により本補助金の交付の申請をするときは、同条に規定する補助金等交付申請書の添付書類のうち事業計画書及び役員名簿の提出を省略することができる。

2 前項に定めるもののほか、本補助金に関する手続等については、規則に定めるところによる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日告示第35号)

この告示は、令和元年7月9日から施行し、改正後の橋本こども食堂支援補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月15日告示第110号)

この告示は、令和2年6月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年10月8日告示第164号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、令和3年10月8日から施行する。

別表(第3条関係)

1 設備備品費

項目

内容

上限額

設備及び備品購入費

こども食堂の実施に必要な設備並びに調理用及び什器備品の購入費

設備備品費の総額に2分の1を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額

設備改修費

こども食堂の実施に必要な設備の改修費

2 運営経費

項目

内容

上限額

運営経費

消耗品費、食材費、印刷費、ボランティア等への謝礼金、通信運搬費、使用料、賃借料、光熱水費、保険料、食品衛生講習会受講料その他市長が必要と認めるもの

6万円(年間当たり)

3 学習支援・多様な世代交流に要する経費

項目

内容

上限額

参考書等購入費

(1) こども食堂で食事の提供前又は提供後に学習支援を実施する際に必要となる参考書、備品等の購入費(文房具等個人の所有になり得る物は除く。こども食堂に配置される共用可能な物に限る。)

(2) こども食堂で食事の提供前又は提供後に多様な世代が交流する際に用いる備品類の購入費(コンピュータゲーム類は除く。)

参考書等購入費の総額に2分の1を乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額

橋本こども食堂支援補助金交付要綱

平成31年2月26日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年2月26日 告示第31号
令和元年7月9日 告示第35号
令和2年6月15日 告示第110号
令和3年10月8日 告示第164号