○橋本市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成31年3月20日

規則第14号

(延滞金の減免)

第2条 市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を含む。以下同じ。)は、条例第1条に規定する税外諸収入金を納期限までに納付しない者(以下「債務者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第5条の規定により延滞金を減免することができる。

(1) 債務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受け生活が困難であったとき。

(2) 債務者が会社都合により失職し、又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業を休・廃業したことにより生活が困難であったとき。

(3) 債務者又はその者と生計を一にする者が疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の出費を要し生活が困難であったとき。

(4) 債務者が病気にかかり、若しくは死亡し、又は法令の規定により身体の拘束を受けたため、事実上納付を行い得なかったとき。

(5) 債務者が法律上自己の財産処分を禁止された状態にあったとき。

(6) 債務者に通信、交通の途絶その他自己の責めに帰することのできない理由等があったとき。

(7) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であったとき。

(8) 更生手続開始の申し立てがあったことにより、会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により国税滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項若しくは第3項の規定により滞納処分を中止したとき。

(9) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について市長が同意したとき。

(10) 当該税外諸収入金の賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により、処分の取消しの訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づき処分の執行の停止をしたとき。

(11) 債務者が所在不明(債務者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、債務者に代わって第三者が納付したとき。

(12) 前各号に定めるもののほか、前各号に類する事情により、資金の調達が著しく困難であり、市長が減免の必要があると認めるとき。

(延滞金の減免申請)

第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免承認申請書(様式第1号)前条の要件に該当することを証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(延滞金の減免申請時期)

第4条 前条の規定による申請は、減免申請に係る税外諸収入金が完納されたときに行うことができる。

(延滞金の減免決定)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る申請をした者に対し延滞金減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(延滞金の減免取消し)

第6条 市長は、前条第1項の規定により延滞金の減免承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免承認を取り消し、延滞金減免承認取消通知書(様式第3号)により当該者に通知するとともに、当該減免した延滞金を徴収するものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) その他不正の行為によって減免を受けたとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第11号)

この規則は、橋本市税外諸収入金の督促、滞納処分等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年橋本市条例第5号)の施行の日から施行する。

(令和3年2月22日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成31年3月20日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)