○橋本市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則
平成31年3月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成18年橋本市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 債務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受け生活が困難であったとき。
(2) 債務者が会社都合により失職し、又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業を休・廃業したことにより生活が困難であったとき。
(3) 債務者又はその者と生計を一にする者が疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の出費を要し生活が困難であったとき。
(4) 債務者が病気にかかり、若しくは死亡し、又は法令の規定により身体の拘束を受けたため、事実上納付を行い得なかったとき。
(5) 債務者が法律上自己の財産処分を禁止された状態にあったとき。
(6) 債務者に通信、交通の途絶その他自己の責めに帰することのできない理由等があったとき。
(7) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であったとき。
(8) 更生手続開始の申し立てがあったことにより、会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により国税滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項若しくは第3項の規定により滞納処分を中止したとき。
(9) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について市長が同意したとき。
(10) 当該税外諸収入金の賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により、処分の取消しの訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づき処分の執行の停止をしたとき。
(11) 債務者が所在不明(債務者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、債務者に代わって第三者が納付したとき。
(延滞金の減免申請時期)
第4条 前条の規定による申請は、減免申請に係る税外諸収入金が完納されたときに行うことができる。
(延滞金の減免決定)
第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) その他不正の行為によって減免を受けたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第11号)
この規則は、橋本市税外諸収入金の督促、滞納処分等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年橋本市条例第5号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。