○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、及び補助執行させる規則
平成31年2月15日
規則第7号
市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則(平成18年橋本市規則第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による協議に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、及び補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 橋本市立児童館の管理及び運営に関すること。
(2) 橋本市働く女性の家の管理及び運営に関すること。
(3) 橋本市東部コミュニティセンターの管理及び運営に関すること。
(4) 橋本市立産業文化会館の管理及び運営に関すること。
(5) 橋本市立温水プールの管理及び運営に関すること。
(事務の補助執行)
第3条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を、教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員に補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る市議会の議案、市長が制定すべき規則等の案の調製に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る予算の執行に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る税外収入の徴収、減免及び還付に関すること。
(4) 教育財産の取得及び処分に関すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと(競争入札に付するものを除く)。
(6) 教育委員会の所掌に係る基金の管理及び処分に関すること。
(7) 教育委員会の所掌に係る各種補助金、負担金等の関係行政庁への申請に関すること。
(8) 教育委員会の所掌に係る損害賠償に関すること。
(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱を定めること。
(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関すること。
(11) 橋本市都市公園のうち、橋本市運動公園(プール、テニスコート、多目的グラウンド及び郷土の森学習体験棟)及び住吉運動公園(多目的広場及びテニスコート)の管理及び運営並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(12) 橋本市都市公園のうち、向副緑地(グラウンド)、南馬場緑地広場(桜堤を除くグラウンド)、神野々緑地(グラウンド)、紀の川第1緑地及び紀の川第2緑地(若もの広場)の管理及び運営に関すること。
(13) 橋本市働く女性の家、橋本市東部コミュニティセンター、橋本市立産業文化会館及び橋本市立温水プールの使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(14) 橋本市立産業文化会館及び橋本市立温水プールの利用料金の額並びに減免及び還付の基準の承認に関すること。
(15) 和歌山県立橋本体育館の管理及び運営並びに利用料金の徴収、減免及び還付に関すること。
(16) 学童保育に関すること。
(17) 文化表彰に関すること。
(18) 学校給食費の徴収、減免及び還付に関すること。
(委任事務の留保)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。
(委任事務の協議)
第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、市長に協議しなければならない。
(補助執行事務の運用)
第6条 第3条の規定により補助執行させる事務の取扱いについては、橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)等の規定に準じて運用するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(橋本市学校給食費徴収規則の一部改正)
2 橋本市学校給食費徴収規則(平成30年橋本市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年2月13日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。