○市長の権限に属する事務の一部を選挙管理委員会等の事務局の職員に補助執行させる規則
平成31年2月15日
規則第6号
市長の権限に属する事務の一部を選挙管理委員会事務局長に委任する規則(平成18年橋本市規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による協議に基づき、市長の権限に属する事務の一部を選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会(以下「選挙管理委員会等」という。)の事務局の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務の補助執行)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を、選挙管理委員会等の事務局の職員に補助執行させる。
(1) 選挙管理委員会等の所掌に係る市議会の議案、市長が制定すべき規則等の案の調製に関すること。
(2) 選挙管理委員会等の所掌に係る予算の執行に関すること。
(3) 選挙管理委員会等の所掌に係る税外収入の徴収、減免及び還付に関すること。
(4) 選挙管理委員会等の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと(競争入札に付するものを除く)。
(5) 選挙管理委員会等の所掌に係る各種補助金、負担金等の関係行政庁への申請に関すること。
(補助執行事務の運用)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務の取扱いについては、橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)等の規定に準じて運用するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が選挙管理委員会等と協議して定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。