○橋本市平成30年8月及び9月の台風による農作物被害に係る生活営農資金利子補給金交付要綱

平成30年12月7日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成30年8月及び9月の台風により農作物に重大な被害を受けた農業者の経営の安定を図るため、当該被害により対象融資を借り受けた農業者の金利負担を軽減することを目的として、和歌山県と連携し、予算の範囲内において、対象融資を行う融資機関に対し利子補給金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象融資 和歌山県生活営農資金利子補給金交付要綱(昭和62年5月28日施行)別表に規定する9号資金(知事特認)の融資で、平成30年8月及び9月の台風による農作物被害に係るものをいう。

(2) 融資機関 農業協同組合をいう。

(利子補給金の額等)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間について、融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に利子補給率年0.36%を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の承認申請等)

第4条 利子補給金を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、利子補給金の対象となる対象融資の貸付けについて、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、かつ、当該貸付けに係る和歌山県の利子補給金の承認状況を確認した上で、適当と認めたときは、承認を行い、利子補給承認書(様式第2号)を当該融資機関に交付するものとする。

3 前項の承認を受けた融資機関は、利子補給金に係る対象融資の貸付けを行ったときは、遅滞なく、生活営農資金の貸付実行報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第5条 前条第2項の承認を受けた融資機関が利子補給金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、市長が決める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金計算書(様式第4号)

(2) 利子補給金計算明細書(様式第5号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は、利子補給金の交付を決定したときは、速やかに、規則第4条第3項に規定する補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の変更申請)

第7条 第4条第2項の承認を受けた融資機関が、利子補給金に係る対象融資の貸付けの償還期限等を変更しようとするときは、利子補給変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定による実績報告は、第5条の規定による利子補給金の交付申請によってされたものとみなす。

2 規則第12条の規定による利子補給金の額の確定は、規則第4条第1項の規定による交付の決定をもってしたものとみなす。

(利子補給金の交付)

第9条 第6条の規定により交付決定の通知を受けた融資機関は、速やかに、規則第9条第1項に規定する補助金等交付請求書(規則様式第6号の1)を市長に提出するものとし、市長は、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年12月7日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年4月1日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市平成30年8月及び9月の台風による農作物被害に係る生活営農資金利子補給金交付要綱

平成30年12月7日 告示第189号

(令和4年4月1日施行)