○橋本市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年11月13日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞を提供した者(以下「ドナー」という。)等に対し、橋本市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞の提供(以下「骨髄等の提供」という。)を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。

(2) 骨髄等の提供をした日において、市内に住所を有すること。

(助成金の額)

第3条 前条に定める者に交付する助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面接の日数(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄又は末梢血幹細胞の採取のための通院・入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面接

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、交付を決定したときは、申請者に対し当該助成金を交付するものとする。この場合において、当該交付の決定の通知は、橋本市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 不交付の決定をしたときは、橋本市骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(手続の省略)

第7条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書及びその添付書類の提出、規則第9条第1項の規定による補助金等交付請求書の提出並びに規則第11条の規定による補助事業等実績報告書及びその添付書類の提出は、第4条に規定する書類の提出をもってこれをしたものとみなす。

2 規則第4条第3項の規定による補助金等交付(不交付)決定通知書による通知及び規則第12条第2項の規定による補助金等交付額確定通知書による通知は、第5条第1項後段又は同条第2項の規定による通知をもってこれをしたものとみなす。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行われる骨髄等の提供について適用する。この場合において、施行日前に当該骨髄等の提供に係る第3条各号に掲げる通院、入院又は面接をしたときは、その日数は、同条に規定する通院等の日数に含むものとする。

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橋本市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年11月13日 告示第174号

(平成31年4月1日施行)