○旧西部中学校屋内運動場及び運動場の開放に関する要綱

平成30年3月9日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成28年3月31日をもって廃校となった西部中学校が公立学校として社会体育の普及その他の社会教育の振興に果たしてきた役割に鑑み、引き続き旧西部中学校屋内運動場及び運動場(以下「施設」という。)橋本市公立学校の施設の開放に関する条例(平成18年橋本市条例第126号。以下「条例」という。)に準じて一般市民の利用に供するために必要な事項を定める。

(開放の日時)

第2条 施設の開放の日時は、西部中学校活用事業に支障のない範囲とし、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 平日 18時00分から22時00分まで

(2) 土日及び祝日 8時00分から22時00分まで

(準用)

第3条 この告示に定めるもののほか、施設の開放の取扱いについては、条例の規定を準用する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

旧西部中学校屋内運動場及び運動場の開放に関する要綱

平成30年3月9日 教育委員会告示第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成30年3月9日 教育委員会告示第6号