○橋本市公立学校の施設の開放に関する条例

平成18年3月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育に支障のない範囲において、学校の施設を児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)によって、社会体育の普及その他の社会教育の振興に寄与することを目的とする。

(管理及び学校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関しては、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の学校長は、学校施設の開放に関する一切の責任を負わないものとする。

(開放の目的等)

第3条 学校施設の開放の目的等は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、屋内、屋外運動場、クラブハウス等を開放する。

(2) 社会教育講座等の開放 青少年及び成人に対して行われる組織的な各種講座等の利用に供するため、屋内運動場等を開放する。

(開放の日時等)

第4条 学校施設の開放の日時、種類、種目、施設等は、開放学校の学校長の意見を聴いて、教育委員会が別に定める。

(利用対象者)

第5条 開放学校の施設を利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 橋本市社会教育関係団体認定規則(平成18年橋本市教育委員会規則第39号)において認定されたもので利用責任者が含まれているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたもの

(利用責任者)

第6条 利用責任者は、開放学校の施設を利用するときは、教育委員会の指示に従い、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 利用者の指導育成に当たること。

(2) 施設の保全、特に火災予防、盗難防止等の措置を講ずること。

(3) 施設の清掃及び用具の整とんを指導すること。

(4) 危険な行為、他人の迷惑になる行為に対し、適切な指導監督をするとともに危険防止に努めること。

(5) 事故発生時は、速やかに適切な処置をとるとともに関係者に連絡すること。

(利用の許可等及び使用料)

第7条 開放学校の施設の利用の許可等及び使用料は、橋本市立文教施設利用に関する条例(平成18年橋本市条例第107号)に定めるところによる。

(入館等の制限)

第8条 教育委員会は、開放学校の管理上必要があると認めるときは、入館若しくは入場を拒否し、又は退館若しくは退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第9条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、開放学校の施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市公立学校の施設の開放に関する規則(昭和57年橋本市教育委員会規則第4号)又は高野口町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和54年高野口町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市公立学校の施設の開放に関する条例

平成18年3月1日 条例第126号

(平成18年3月1日施行)