○橋本市デマンド交通運行事業補助金交付要綱

平成29年12月27日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市デマンド交通運行事業に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき市が運行を依頼する事業者(以下「運行事業者」という。)に対し補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市と運行事業者が締結する協定書に基づき当該運行事業者が行う事業とする。

2 補助事業は、月単位とする。

(申請及び決定)

第3条 市長は、補助事業に係る補助金の交付に関する手続においては、規則第3条の規定に基づく補助金等交付申請書及びその添付書類の提出を省略させ、並びに規則第4条第3項に規定する補助金等交付(不交付)決定通知書の交付を省略することができる。この場合において、規則第3条の規定による補助金の交付の申請並びに規則第4条の規定による補助金の交付の決定(その額及び条件の決定を含む。)及びその通知は、協定書の締結をもってされたものとみなす。

(請求及び交付)

第4条 運行事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業に係る請求書及び運行明細書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書及び運行明細書の提出があったときは、当該運行事業者について、規則第9条第1項に規定する補助金等交付請求書並びに規則第11条に規定する補助事業等実績報告書及びその添付書類の提出を省略させることができる。この場合において、規則第9条第1項の規定による補助金の交付の請求及び規則第11条の規定による実績報告は、それぞれ当該請求書及び運行明細書の提出をもってされたものとみなす。

(補助金の額の確定)

第5条 市長は、規則第12条第1項の規定により運行事業者に交付する補助金の額を確定したときは、デマンド交通運行事業補助金交付通知書(様式第2号)により当該運行事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をしたときは、規則第12条第2項に規定する補助金等交付額確定通知書の交付を省略することができる。この場合において、同項の規定による補助金の額の確定の通知は、前項の規定による通知をもってされたものとみなす。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年12月27日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

画像

画像

橋本市デマンド交通運行事業補助金交付要綱

平成29年12月27日 告示第242号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年12月27日 告示第242号