○橋本市デマンド交通運行事業補助金交付要綱
平成29年12月27日
告示第242号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市デマンド交通運行事業に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき市が運行を依頼する事業者(以下「運行事業者」という。)に対し補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市と運行事業者が締結する協定書に基づき当該運行事業者が行う事業とする。
2 補助事業は、月単位とする。
(請求及び交付)
第4条 運行事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業に係る請求書及び運行明細書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月27日から施行し、平成29年12月1日から適用する。