○橋本市農業委員会の委員選任に関する要綱

平成29年12月22日

告示第234号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市農業委員会の委員及び橋本市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年橋本市条例第48号)に規定する橋本市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 市長は、法第9条の規定に基づき、農業者、農業関係者の組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、農業委員になろうとする者の募集をする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次のいずれかに該当しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦及び募集の周知)

第4条 農業委員の候補者の推薦及び募集に当たっては、次の手続等を通じて、周知に努めるものとする。

(1) 市掲示場への掲示

(2) 市ホームページへの掲載

(3) チラシ等

2 前項に規定する農業委員の候補者の推薦及び募集の期間は、おおむね1か月間とする。

(推薦手続等)

第5条 農業委員の候補者の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。

(1) 推薦を行う者が個人の場合には、原則3名が連名し、その代表者が橋本市農業委員会委員候補者推薦申込書(個人用)(様式第1号)をもって推薦するものとする。

(2) 推薦を行う者が団体等の場合には、当該団体等の代表者が橋本市農業委員会委員候補者推薦申込書(団体用)(様式第2号)をもって推薦するものとする。

2 前項の規定により推薦をする者の代表者は、当該推薦申込書に必要な事項を記入し押印の上、持参により提出するものとする。

(応募手続等)

第6条 農業委員の候補者の募集に応募する者は、橋本市農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)に必要な事項を記入し押印の上、持参により提出するものとする。

(推薦又は募集に応じた者の公表等)

第7条 市長は、農業委員の候補者の推薦を受けた者又は募集に応募した者に関する次項に掲げる情報を市掲示場及び市ホームページに第4条第2項の期間の中間及び終了後に遅滞なく公表するものとする。

2 前項に規定する情報は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第5条第1項各号に掲げる事項(同項第1号及び第3号に規定する住所を除く。)

(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等(省令第2条第1号に規定する認定農業者等をいう。以下同じ。)の数

(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(候補者の評価)

第8条 市長は、第5条又は第6条の規定に基づき推薦を受けた者又は募集に応募した者について、別に定めるところにより設置する橋本市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。

(農業委員の任命)

第9条 市長は、評価委員会の報告を受けて農業委員の候補者を決定し、市議会の同意を得た上で農業委員を任命し、辞令を交付するとともに、推薦を受けた者又は募集に応募した者に選任結果を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による任命に当たっては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

(農業委員の補充)

第10条 市長は、農業委員に罷免、失職又は辞任等により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかにその補充をしなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年12月22日から施行する。

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橋本市農業委員会の委員選任に関する要綱

平成29年12月22日 告示第234号

(平成29年12月22日施行)