○橋本市農業委員会の委員及び橋本市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月22日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、橋本市農業委員会の委員及び橋本市農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 橋本市農業委員会の委員の定数は、11人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 橋本市農地利用最適化推進委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(橋本市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 橋本市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成18年橋本市条例第162号)は、廃止する。

(橋本市報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正)

3 橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(平成18年橋本市条例第56号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線又は太線の部分である。

〔次のよう〕略

橋本市農業委員会の委員及び橋本市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月22日 条例第48号

(平成30年8月1日施行)