○橋本市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱

平成29年7月10日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、過疎集落等において深刻化する喫緊の課題に対応するため、生活の営みを確保するとともに生産の営みを振興するために地域運営組織等が行う取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集落ネットワーク圏 複数の集落で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の集落機能の維持及び活性化の取組を共同で行う地域

(2) 地域運営組織 集落ネットワーク圏の中心的な組織である団体

(3) 地域運営組織等 地域運営組織及び郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、商工会議所、商工会、観光協会、特定非営利活動法人等の団体

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、地域運営組織とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業実施要綱(平成27年総行過第26号)第8に規定する交付金の交付の対象として総務大臣が認める集落ネットワーク圏計画及び事業実施計画に基づき、地域運営組織等が複数の集落で継続的な集落機能の維持及び活性化を図ることを目的に取り組む事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、過疎地域等自立活性化推進交付金交付要綱(平成22年総行過第54号)第8の規定により国が決定した交付金の範囲内とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする地域運営組織(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付を決定するものとする。

2 前項の規定により、当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、規則第4条第3項に規定する補助金等交付(不交付)決定通知書(規則様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第8条 規則第4条第2項の規定により補助金の交付に際し付する条件は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(4) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は取り壊してはならないこと。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保管すること。

(計画の変更)

第9条 申請者は、第7条第3項の規定による通知を受けた後において、補助事業の変更、中止又は廃止をする場合は、直ちに規則第8条第1項に規定する補助事業等計画変更(中止・廃止)承認申請書(規則様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、規則第8条第2項に規定する補助事業等計画変更(中止・廃止)承認決定通知書(規則様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(承認を要しない変更)

第10条 第8条第1号アに定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、申請者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合

(2) 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合

(補助金の請求及び交付)

第11条 第7条第3項及び第9条第2項の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第9条第1項に規定する補助金等交付請求書(規則様式第6号の1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、第7条に規定する交付の決定前にあっても、概算払により補助金を交付することができる。

4 前項の規定により、申請者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第9条第3項に規定する補助金等概算交付請求書(規則様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条に規定する補助事業等実績報告書(規則様式第7号の1)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、提出期限は、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該補助事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 預金通帳の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、規則第12条第2項に規定する補助金等交付額確定通知書(規則様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示による手続を履行しないとき。

(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す場合は、規則第14条第3項に規定する補助金等交付決定取消通知書(規則様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、規則第15条第1項に規定する補助金等返還通知書(規則様式第10号)により、期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

2 市長は、第11条第3項の規定により補助金等を概算払した場合において、既に交付決定額を超える補助金を交付しているときは、補助金等返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。

3 市長は、第13条に規定する補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、補助金等返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を請求するものとする。

4 補助事業者は、前3項の規定により返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年7月10日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第5条関係)

経費の内容

事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費を除く。

ア 地域運営組織の体制確立

イ 活性化プランの策定

ウ 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等)

エ 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等)

オ 都市と地域の交流・移住促進対策

カ 地域文化伝承対策

キ その他適当と認められるもの

橋本市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱

平成29年7月10日 告示第163号

(平成29年7月10日施行)