○橋本市感震ブレーカー設置補助金交付要綱

平成29年5月29日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模地震時における電気に起因する住宅からの出火による被害から高齢者、障がい者等の生命及び財産を守り、安心して生活できる環境を維持するため、感震ブレーカーを新たに購入し、その居住する住宅に設置した者に対し、予算の範囲内で橋本市感震ブレーカー設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる感震ブレーカー)

第2条 この告示の補助対象となる感震ブレーカーは、分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーを落として電力供給を遮断する分電盤タイプで、一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造及び機能を有するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の要件を全て満たす者のみで構成する世帯(世帯員の全てが長期の入院等をしている世帯を除く。)の世帯員とする。

(1) 市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により橋本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 自身で感震ブレーカーを取り付けることが困難であること。

(3) 次のいずれかに該当すること。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

 満65歳以上の者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護状態区分が要介護2以上に該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する者

 和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年1月20日施行)第1条に規定する療育手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度がAに該当する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する者

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者

 和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成3年1月1日施行)第7条第2項に規定する特定疾患医療受給者証又は和歌山県指定特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和60年4月1日施行)第7条第2項に規定する和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている者

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の住居における感震ブレーカーの購入及び取付けとする。ただし、補助対象者の住居を新築する際に取り付けるものは、交付の対象としない。なお、この事業を利用することができる回数は、1世帯につき1回とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額とし、20,000円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市感震ブレーカー設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、申請者が自己又は同居の者以外が所有する家屋に居住している場合は、当該家屋の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。

(1) 感震ブレーカーの購入及び取付けに係る見積書

(2) 設置しようとする感震ブレーカーの仕様が分かる書類(カタログ等)

(3) 市税の完納証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、橋本市感震ブレーカー設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条第2項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助対象事業の終了後、遅滞なく橋本市感震ブレーカー設置補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る費用の明細が分かる領収書及び明細書

(2) 取り付けた感震ブレーカーの写真

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、橋本市感震ブレーカー設置補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市感震ブレーカー設置補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条に規定する請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

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橋本市感震ブレーカー設置補助金交付要綱

平成29年5月29日 告示第144号

(平成29年7月1日施行)